昭和46(あ)587 業務上過失致死、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年5月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人磯田亮一郎、同高谷一生、同西田嘉晴の上告趣意は、憲法三七条二項違反 をいうが、記録によれば、所論実況見分調書につい

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判決文本文278 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人磯田亮一郎、同高谷一生、同西田嘉晴の上告趣意は、憲法三七条二項違反をいうが、記録によれば、所論実況見分調書については、第一審において、被告人および弁護人は、これを証拠とすることに同意しており、その作成者に対する審問権を放棄したものであるから、論旨は、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年五月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -

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