主文 本件各上告を棄却する。当審における訴訟費用のうち、国選弁護人東城守一に支給した分はその二分の一ずつを被告人A、同Bの、国選弁護人草間英一に支給した分は被告人Cの各負担とする。理由 被告人A、同Bの弁護人東城守一の上告趣意第一点は、憲法一四条違反をいうが、信用金庫と銀行・相互銀行とは法形態を異にしており、信用金庫の役職員に関する収賄処罰規定を存続させていることは立法政策の問題にとどまるから、所論は前提を欠き、同第二点は、量刑不当の主張であり、被告人Cの弁護人草間英一の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年六月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -
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