昭和24(れ)364 強盗、住居侵入、窃盗教唆、賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和24年7月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人Aに関する部分を破毀し本件を東京高等裁判所に差戻す。      被告人Bの上告はこれを棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人沢田喜道同池田

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判決文本文992 文字)

主文 原判決中被告人Aに関する部分を破毀し本件を東京高等裁判所に差戻す。 被告人Bの上告はこれを棄却する。 理由 被告人Aの弁護人沢田喜道同池田久の上告趣意各第一点について。 記録を調査すると被告人に対する審理は原審第一回公判(昭和二三年七月六日)において行われた後続行せられ同年八月五日の第二回公判において弁論を終結し同月一四日に判決が言渡されたことは明かである。然らば第一回公判から引続き十五日以上開廷しなかつたのであるから第二回公判においては審理更新の手続をとるべきであるに拘らず原審がこれをしなかつたことは同公判調書にその旨の記載がないことにより明かである。してみれば原判決には所論の如き違法があるから論旨は理由あり原判決中被告人Aに関する部分は破毀を免れない。よつて他の論旨は説明を省略する。 被告人Bの弁護人本谷暢音の上告趣意第一点について。 論旨は要するに被告人には教唆の意思なく且つその事実もないと主張するのである、しかし原判示の窃盗教唆の事実は原判決挙示の証拠によつて十分認められるから所論は原判決の事実認定の非難に帰し適法な上告理由とならない。 同第二点について。 しかし窃盗教唆罪と賍物牙保罪とは別個独立の犯罪であるから同一人が「窃取して来れば売却してやる」と言つて他人に対し窃盗を教唆し且つその賍物の売却を周旋して牙保をしたときでも、それは窃盗教唆と賍物牙保の二罪が成立するのであつて後者が前者に吸収さるべきものではない、そして窃盗教唆が正犯たる窃盗に準して処断されると云うことから賍物牙保罪は窃盗教唆罪に当然に吸収されると云う結論を導きだすことは到底できないのである。然らば原審が右と同一見解の下に被告- 1 -人に対し窃盗教唆の外賍物牙保の責任を認めたのは正当であつて論旨は 物牙保罪は窃盗教唆罪に当然に吸収されると云う結論を導きだすことは到底できないのである。然らば原審が右と同一見解の下に被告- 1 -人に対し窃盗教唆の外賍物牙保の責任を認めたのは正当であつて論旨は理由がない。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四七条、第四四八条ノ二、第四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は全裁判官一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年七月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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