【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人松本健男、同岡田義雄、同辛島宏、同佐々木哲藏、同亀田得治、同佐々木 静子、同藤田一良、同木下肇、同仲田隆明、同菅
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人松本健男、同岡田義雄、同辛島宏、同佐々木哲藏、同亀田得治、同佐々木静子、同藤田一良、同木下肇、同仲田隆明、同菅充行、同浦功、同松本剛連名の上告趣意のうち、憲法二一条、一四条違反をいう点および被告人A、同B連名の上告趣意について。 所論は、違憲をいうが、大阪府屋外広告物法施行条例二条三項一号が憲法二一条および一四条に違反するものでないことは、当裁判所昭和四一年(あ)第五三六号同四三年一二月一八日大法廷判決・刑集二二巻一三号一五四九頁の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。 同弁護人らの上告趣意のうち、判例違反をいう点について。 所論引用の各判例は、いずれも、事案を異にし本件に適切でなく、適法な上告理由にあたらない。 同弁護人らの上告趣意のうち、その余の点について。 所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四八年一二月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三- 1 -裁判官岸盛一- 2 -
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