平成1(あ)783 外国人登録法違反

裁判年月日・裁判所
平成2年3月2日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】右の者に対する外国人登録法違反被告事件について、平成元年六月二三日広島高 等裁判所岡山支部が言い渡した免訴の判決に対し、被告人から上告の申立があった が、免訴の判決に対して被告人が上訴することは許され

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判決文本文343 文字)

右の者に対する外国人登録法違反被告事件について、平成元年六月二三日広島高 等裁判所岡山支部が言い渡した免訴の判決に対し、被告人から上告の申立があった が、免訴の判決に対して被告人が上訴することは許されないから、刑訴法四一四条、 三八五条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件上告を棄却する。   平成二年三月二日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    中   島   敏 次 郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一             裁判官    奥   野   久   之 - 1 -

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