【DRY-RUN】右の者に対する外国人登録法違反被告事件について、平成元年六月二三日広島高 等裁判所岡山支部が言い渡した免訴の判決に対し、被告人から上告の申立があった が、免訴の判決に対して被告人が上訴することは許され
右の者に対する外国人登録法違反被告事件について、平成元年六月二三日広島高 等裁判所岡山支部が言い渡した免訴の判決に対し、被告人から上告の申立があった が、免訴の判決に対して被告人が上訴することは許されないから、刑訴法四一四条、 三八五条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 本件上告を棄却する。 平成二年三月二日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 中 島 敏 次 郎 裁判官 藤 島 昭 裁判官 香 川 保 一 裁判官 奥 野 久 之 - 1 -
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