昭和26(れ)1091 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は末尾添付の上告趣意書記載のとおりである。  しかし、憲法第二五条第一項は国家は国民一般に対し概括的に健

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判決文本文558 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は末尾添付の上告趣意書記載のとおりである。 しかし、憲法第二五条第一項は国家は国民一般に対し概括的に健康で文化的な最低限度の生活を営ましめる責務を負担し、これを国政上の任務とすべきであるとの趣旨であつて、この規定により直接に個々の国民は国家に対し現実的にかかる権利を有するものではないのであるから、被告人が所論のように最低生活を維持するために本件犯罪を犯すに至つたものであるとしても、その犯行が憲法第二五条第一項によつて正当化され、科刑を免れ得るものではない。(昭和二三年(れ)第二〇五号、同年九月二九日大法廷判決参照)また、憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは、人道上残酷と認められる刑罰という意味であつて、裁判所が普通の刑を法律において許された範囲で量定した場合においては、それが被告人の側からみて過酷と思われるものであつても、憲法にいわゆる残虐な刑罰にあたらない。(昭和二二年(れ)第三二三号、同二三年六月二三日大法廷判決)従つて論旨はすべて理由がない。 よつて旧刑訴四四六条により、裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。 検察官田中巳代治関与昭和二六年九月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -

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