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昭和32(オ)1110 売買代金請求

裁判所

昭和35年7月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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448 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人増渕俊一の上告理由について。論旨は、本件売買の目的物に隠れたる瑕疵があつたので、売買の目的を達し得ないから、買主たる上告人に本件売買を解除する権利があるにも拘らず、原審がこれを認めなかつたのは、民法五七〇条に違反すると主張するものゝ如く解される。しかし、所論瑕疵は、本件目的物の売渡当時既に存在して居つたものであることを要するにも拘らず、原判決の確定する所によれば、本件売買の目的物引渡当時既に所論の隠れたる瑕疵のあつたことは、到底認め得ないとされて居るのであるから、上告人の所論解除の意思表示は、効力を生じ得ないものとせねばならない。これと同趣旨なる原審の判断は正当である。論旨は、原判決を正解せぬ所から出たものであつて、採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -

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