昭和25(れ)1044 住居侵入、強盗

裁判年月日・裁判所
昭和25年10月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人両角誠英の上告趣意一点について。  しかし、所論検証調書中の説明記載は、立会人Cの単なる想像上の意見ではなく、 同

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判決文本文1,086 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人両角誠英の上告趣意一点について。 しかし、所論検証調書中の説明記載は、立会人Cの単なる想像上の意見ではなく、同人が検証の目的物その他必要な状態を指示されこれにつき説明をした際これに関連してその被害当時において実験した事実に基く推測事実を任意説明した記載であること同調書全体の記載内容竝に原判決が証拠として引用した同人の証言記載に照し明白であるから、所論は採用し難い。 同二点について。 しかし、所論原審第二回公判における被告人の供述は、原判決が証拠として採用しなかつたものであるばかりでなく、被告人の該供述だけで第一審の第一回公判における被告人の供述を任意性並びに真実性のない供述であると認めることはできない。それ故、本論旨も採用できない。 同三点について。 記録を精査すると被告人と原審相被告人Bの原審公判手続がその第五回以後分離せられ各別に審理の上各別に結審され特に併合決定の告知がないのに両名に対し併合して判決の言渡がなされたことは所論のとおりである。しかし、審判の併合又は分離は、手続の運用に関する便宜措置に過ぎないものでその性質上裁判所が何時でも職権で為し得べき事項に属し且つ旧刑訴法ではこれを禁止し又はこれを為すには決定で為すべき旨命じていないから、必ずしも予めこれが決定を為しこれを被告人に告知することを必要とするものではなく、実際の手続において実現すれば足りるものと解するを相当とする。そして、本件では、昭和二五年二月二四目附の被告人両名に対する原判決書冒頭に「当裁判所は被告人Aについては検事浜田竜信被告人- 1 -Bについては検事宮崎三郎各関与の上更に審理を遂げ併合して左の通り判決する」と記載され且つ同日における同一公判(判決宣告)期日において同 に「当裁判所は被告人Aについては検事浜田竜信被告人- 1 -Bについては検事宮崎三郎各関与の上更に審理を遂げ併合して左の通り判決する」と記載され且つ同日における同一公判(判決宣告)期日において同一公判廷に出頭した右被告人両名に対し実際上宣告手続を併合して前示判決書に基き判決の言渡が為されていること記録上明白であるから、たとい特に予め併合決定を為しこれが告知をしなくともその手続が違法であるとはいえない。それ故本論旨も採ることができない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二五年一〇月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官岩松三郎- 2 -

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