【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人海野晋吉、同山田伸男の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑 不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人海野晋吉、同山田伸男の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。(記録によれば、本件起訴状には、罰条として公職選挙法二二一条三項三号が記載されず、必要的弁護事件にあたらない同条一項一号のみ記載されていたのであるが、その後検察官の請求による罰条追加が行われた際には、既に弁護人が選任されており、同弁護人は右罰条追加に異議を述べることなく、弁護側の反証の取調請求をする等して訴訟を進行させ、弁論終結の際の意見陳述においても、上告趣意第一点記載の如き法令違反の点には全くふれることなく、更に控訴審においても、右違法を控訴趣意で主張し得たのにかかわらず、これを主張しなかつたことが明らかである。このような場合、第一審の証拠調手続に関する右違法を、新たに上告審において主張することは許されないものというべきである。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和四〇年五月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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