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昭和42(オ)1372 損害賠償請求

裁判所

昭和43年3月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和41(ネ)913

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273 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人高垣憲臣の上告理由について。訴訟上の和解には、当該訴訟の訴訟物たる権利関係以外の権利関係を包含させても違法ではないと解するのが相当であつて、原判決に所論の違法は存しない。所論は、違憲をいう点もあるが、その実質は独自の見解に基づき原判決を非難するに帰するものであつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎- 1 -

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