昭和32(ツ)8 所有権移転登記手続等請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和35年3月31日 広島高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告理由は末尾添付の上告代理人提出の上告理由書の通りでこれに対して次 のよ

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判決文本文1,403 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 本件上告理由は末尾添付の上告代理人提出の上告理由書の通りでこれに対して次のように判断する。 原判決の確定した事実によると、被上告人は上告人の父Aから本件山林を昭和二三年五月一日買受け、その後同年九月二日上告人はAから同山林の贈与を受けたが、いづれも移転登記手続未了のうちに右Aは昭和二七年二月一四日死亡し、上告人がこれを相続してその権利義務を承継したが、被上告人は本訴提起後間もない昭和二七年四月二一日上告人に代位して上告人のために相続による所有権取得登記をなしたと謂うにある。 以上のような事実関係の下においては上告人はAに対する関係では受贈者として既に本件山林につき所有権を取得して居り、移転登記請求権を取得しているのでその所有権を相続することはあり得ない筋合であることまことに所論の通りであるが、他面上告人はAの相続人として被相続人の法律上の地位を承継し、従来Aが被上告人に対して負担していた本件山林所有権の移転登記義務についてもこれを承継していることが明かである。即ちAの生前においてはいわゆる不動産の二重譲渡の場合に該当し、上告人と被上告人は互にその権利を主張し得ない立場にあり、いずれか早く登記を経由して始めてその所有権を対抗し得た関係にあり、上告人が先に自己名義の所有権取得登記を得ておれば自己の所有権を以て被上告人に対抗し得べく、反対に被上告人は所有権取得を主張し得ず、従つてその後上告人のため相続が開始しても被上告人に対する登記義務の承<要旨>継とゆうことはあり得ない。しかし本件の如く上告人が被相続人から生前贈与を受けた不動産につき登記のな</要旨>いまま被相続人が死亡し、その相続をした場合には異なる。即ち上告人は相 登記義務の承<要旨>継とゆうことはあり得ない。しかし本件の如く上告人が被相続人から生前贈与を受けた不動産につき登記のな</要旨>いまま被相続人が死亡し、その相続をした場合には異なる。即ち上告人は相続前生前贈与による所有権を以て第三者に対抗し得なかつた関係上、右贈与がなくして相続が開始された場合と同一の立場になり上告人は被相続人の被上告人に対する所有権移転登記義務を承継するものといわなければならない。したがつてこの場合は上告人は所謂二重譲渡を受たものとしての立場を失つたものとゆうべく、上告人は民法第一七七条にいわゆる第三者に該当せず、登記なき故を以て被上告人の所有権を否定し得ないと同時に、上告人は最早生前贈与による登記ができず、相続による登記があつても被上告人に対し優先的所有権取得を主張し得ないものと解すべきである。又相続による所有権取得登記に対し生前なされた贈与による所有権取得登記と同一の遡及的効力を附与することはできない。 所論は上告人はAに対する関係では所有権を取得し登記請求権を取得したことを強調して、相続人としてAの被上告人に対して負担する登記義務を承継した点を看過した一方的な見解であり、又相続登記の対抗要件につき独自の解釈をなすもので論旨は到底採用できない。 以上説示の通り論旨は理由がないから本件上告を棄却することとし民事訴訟法第四〇一条第三九六条、第三八四条、第九五条、第八九条を適用して主文のように判決する。 (裁判長裁判官岡田建治裁判官佐伯欽治裁判官岡田辰雄)

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