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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人津田騰三の上告趣意第一点は憲法を云為する点もあるがその実質は結局単なる訴訟法違反の主張をいでないものであり(所論の供述調書が拷問強制によるものと認めるに足らないとする原審の判断は相当である)第二点は事実誤認の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年七月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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