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裁判年月日・裁判所
昭和28年10月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人和島岩吉、同池辺甚一郎両人の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとお りである。  弁護人和島岩吉の上告趣意について

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判決文本文674 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人和島岩吉、同池辺甚一郎両人の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。 弁護人和島岩吉の上告趣意について。 趣意第一点について。 原審判決は、大審院判例に反するとの主張なるも論旨引用の各判例は、いずれも本件に適切でない。のみならず原判決は、経験法則及び論理上の法則に反して採証出来ると判断して居るのでないから、論旨は前提を欠いている。要するに所論は判例違反に名を藉り採証法則違反に基く事実誤認を主張するに帰し刑訴四〇五条に当らないから採用の限りでない。 同第二点について。 量刑不当の論旨で刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。 弁護人池辺甚一郎の上告趣意について。 趣意第一点について。 知情を争い、採証を非難して原判決の事実誤認を主張するに過ぎないもので刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。 同第二点について。 訴訟法違反の主張は刑訴四〇五条に当らない。所論憲法三七条違反の主張が採用し難いことは昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日当裁判所大法廷判例(集二巻七号七三四頁)の趣旨に徴し明らかである。 同第三点について。 量刑不当の主張で刑訴四〇五条に当らない。 - 1 -また記録を精査しても本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一〇月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三 裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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