令和7年3月25日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官令和3年(ワ)第101号 メガソーラー建設工事差止請求事件口頭弁論終結日 令和7年1月14日判決当事者の表示 別紙1当事者目録記載のとおり5主文1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由第1 請求10被告は、別紙3物件目録記載の土地上の立木を伐採し、同土地の形状を掘削、盛土により変更するなどして、同土地上においてメガソーラー建設工事をしてはならない。 第2 事案の概要本件は、被告が奈良県知事から森林法(以下「法」という。)10条の2によ15る林地開発許可を受けて生駒郡平群町に大規模太陽光発電所(いわゆるメガソーラー)を建設していることにつき、平群町内外に居住する原告らが、被告に対し、人格権に基づき、同発電所の建設工事の差止めを求める事案である。 1 関係法令等の定め(1) 森林法20ア 法10条の2第1項は、地域森林計画の対象となっている民有林(法25条又は法25条の2の規定により指定された保安林並びに法41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的25条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。 以下同じ。)をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない旨を規定している。なお、法10条の2第1項の政令で定める規模は、専ら道路の新設又は改築を目的とする行為以外の行為にあっては、土地の面積1ha とされている(森林法施行令〔令和4年政令 ればならない旨を規定している。なお、法10条の2第1項の政令で定める規模は、専ら道路の新設又は改築を目的とする行為以外の行為にあっては、土地の面積1ha とされている(森林法施行令〔令和4年政令第313号による改正前のもの〕2条の3)。 5イ 法10条の2第2項は、都道府県知事は、同条1項の許可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない旨を規定している。 (ア) 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流10出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること(1号)。 (イ) 当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること(1号の2)。 (ウ) 当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、15当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること(2号)。 (エ) 当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること(3号)。 20ウ 法10条の2第6項は、都道府県知事は、同条1項の許可をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聞かなければならない旨を規定している。 (2) 林野庁の関係通知林野庁は、地方自治法245条の4の規定による技術的助言として、次の25通知等を発出している(以下「関係通知」と総称する。)。 ア 「開発行為の許可制に関する事務の取扱いについて」(平成14年3月29日付け1 5条の4の規定による技術的助言として、次の25通知等を発出している(以下「関係通知」と総称する。)。 ア 「開発行為の許可制に関する事務の取扱いについて」(平成14年3月29日付け13林整治第2396号農林水産事務次官依命通知〔最終改正・平成29年3月9日付け28林整治第2173号、甲76〕、令和4年11月15日付け4林整治第1187号による改正前のもの。以下、同通知の別記「開発行為の許可基準の運用について」を「運用基準」という。)5(ア) 運用基準第2の7は、法10条の2第2項1号関係事項として、「下流の流下能力を超える水量が排水されることにより災害が発生するおそれがある場合には、洪水調節池等の設置その他の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。」と定めている。 (イ) 運用基準第3は、法10条の2第2項1号の2関係事項として、「開発10行為をする森林の現に有する水害の防止の機能に依存する地域において、当該開発行為に伴い増加するピーク流量を安全に流下させることができないことにより水害が発生するおそれがある場合には、洪水調節池の設置その他の措置が適切に講ぜられることが明らかであること。」と定めている。 15イ 「開発行為の許可基準の運用細則について」(平成14年5月8日付け14林整治第25号林野庁長官通知〔最終改正・令和元年12月24日付け元林整治第690号、甲77〕、令和4年11月15日付け4林整治第1188号による廃止前のもの。以下「運用細則」という。)(ア) 運用細則第2の8(1)は、運用基準第2の7の洪水調節池等の設置に20係る技術的細則として、「洪水調節容量は、下流における流下能力を考慮の上、30年確率で想定される雨量強度における開発中及び開発後のピーク流量を開発前のピーク流量以 の7の洪水調節池等の設置に20係る技術的細則として、「洪水調節容量は、下流における流下能力を考慮の上、30年確率で想定される雨量強度における開発中及び開発後のピーク流量を開発前のピーク流量以下にまで調節できるものであること。 また、流域の地形、地質、土地利用の状況等に応じて必要な堆砂量が見込まれていること。」と定めている。 25(イ) 運用細則第3の1は、運用基準第3の洪水調節池等の設置に係る技術 的細則として、「洪水調節容量は、当該開発行為をする森林の下流において当該開発行為に伴いピーク流量が増加することにより当該下流においてピーク流量を安全に流下させることができない地点が生ずる場合には、当該地点での30年確率で想定される雨量強度及び当該地点において安全に流下させることができるピーク流量に対応する雨量強度における開5発中及び開発後のピーク流量を開発前のピーク流量以下までに調節できるものであること。また、流域の地形、土地利用の状況等に応じて必要な堆砂量が見込まれていること。」、「なお、安全に流下させることができない地点が生じない場合には、第2の8の(1)によるものであること。」と定めている。 10ウ 「開発行為の許可基準の運用細則の適用について」(平成14年5月8日付け14林整治第82号林野庁森林整備部長通知〔最終改正・平成25年4月1日付け24林整治第2658号、甲78〕、令和4年11月15日付け4林整治第1188号に伴い廃止された。以下「82号通知」という。)(ア) 82号通知第3の2は、運用細則第2の8(1)関係事項として、「『下流15における流下能力を考慮の上』とは、開発行為の施工前において既に3年確率で想定される雨量強度におけるピーク流量が下流における流下能力を超えるか否かを調査の上、必要が 関係事項として、「『下流15における流下能力を考慮の上』とは、開発行為の施工前において既に3年確率で想定される雨量強度におけるピーク流量が下流における流下能力を超えるか否かを調査の上、必要があれば、この超える流量も調節できる容量とする趣旨である。」と定めている。 (イ) 82号通知第4の2は、運用細則第3の1関係事項として、「『当該開20発行為に伴いピーク流量が増加する』か否かの判断は、当該下流のうち当該開発行為に伴うピーク流量の増加率が原則として1%以上の範囲内とし、『ピーク流量を安全に流下させることができない地点』とは、当該開発行為をする森林の下流の流下能力からして、30年確率で想定される雨量強度におけるピーク流量を流下させることができない地点のうち、25原則として当該開発行為による影響を最も強く受ける地点とする。なお、 当該地点の選定に当たっては当該地点の河川等の管理者の同意を得ているものでなければならない。」と定めている。 (3) 奈良県の「林地開発許可制度の手引き」奈良県水循環・森林・景観環境部森と人の共生推進課(旧・森林整備課、現・環境森林部森林環境課)は、前記(2)の林野庁の関係通知に準拠して、林5地開発行為の許可基準を「林地開発許可制度の手引き(令和2年度改訂版)」(乙4。以下「手引き」という。)第3章において定めている。その内容は、別紙4のとおりである。 (4) 調整池の技術基準奈良県県土マネジメント部河川整備課(旧・河川課)は、調整池の技術基10準として、「宅地及びゴルフ場等開発に伴う調整池技術基準(平成2年5月改訂)」(乙36。以下「ゴルフ場基準」という。)及び「大和川流域調整池技術基準(平成30年3月)」(乙3。以下「大和川基準」という。)を定めている。 その内容は、ゴルフ 調整池技術基準(平成2年5月改訂)」(乙36。以下「ゴルフ場基準」という。)及び「大和川流域調整池技術基準(平成30年3月)」(乙3。以下「大和川基準」という。)を定めている。 その内容は、ゴルフ場基準は別紙5、大和川基準は別紙6のとおりである。 大和川流域における5ha 以上の特定開発行為(後記(5)ア参照)に対して15は、ゴルフ場基準と大和川基準の「2つを適用し、厳しい方の比流量、必要容量を採用する」ものとされている(大和川基準1-2節の解説(2))。 (5) 大和川流域における総合治水の推進に関する条例大和川流域における総合治水の推進に関する条例(平成29年奈良県条例第13号〔乙37〕、令和4年奈良県条例第10号による改正前のもの。以下20「大和川条例」という。)の内容は、別紙7のとおりであり、その概要は次のとおりである。 ア 大和川条例における「特定開発行為」とは、大和川流域(同条例2条1号参照)における同条例2条8号ア~オのいずれかに該当する行為をいい、同号イは、森林法10条の2第1項の規定により知事の許可を受けなけれ25ばならない同項に規定する開発行為に該当する行為を掲げている。 イ 大和川条例9条2項は、特定開発行為をする者(以下「特定開発行為者」という。)は、知事が定める基準に基づき、防災調整池その他知事が必要と認める施設(以下「防災調整池等」という。)を設置しなければならない旨を規定している。 ウ 大和川条例10条1項は、知事は、同条例9条2項の規定に違反して防5災調整池等を設置しない特定開発行為者に対し、期限を定めて、防災調整池等の設置を命ずることができる旨を規定している。 エ 大和川条例10条2項は、知事は、特定開発行為者が設置する防災調整池等が、同条例9条2項に規定する基準に適合 為者に対し、期限を定めて、防災調整池等の設置を命ずることができる旨を規定している。 エ 大和川条例10条2項は、知事は、特定開発行為者が設置する防災調整池等が、同条例9条2項に規定する基準に適合しないと認めるときは、当該特定開発行為者に対し、期限を定めて、当該防災調整池等を当該基準に10適合させるために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる旨を規定している。 2 前提事実(争いのない事実及び掲記の証拠等により容易に認められる事実)(1) 当事者ア 被告は、生駒郡平群町大字櫟原792番地ほか所在の土地約48ha を事15業区域として太陽光発電所「生駒平群発電所」(以下「本件メガソーラー」という。)を建設する事業を令和2年に生駒平群発電株式会社から承継した会社である(甲4、乙1、2)。 イ 原告らは、平群町内外に居住する住民であり、本件メガソーラーの開発区域の下流域に居住する住民が含まれている(弁論の全趣旨)。 20(2) 令和元年許可ア 生駒平群発電株式会社は、奈良県知事に対し、平成31年4月8日、本件メガソーラーの建設工事につき法10条の2による林地開発許可の申請をし(甲1)、奈良県知事は、令和元年11月1日、これを許可した(奈良県指令森第44号の8〔甲31〕。以下「令和元年許可」という。)。 25なお、同社は、上記申請のほかに、奈良県知事に対し、平成31年4月 8日、宅地造成等規制法(令和4年法律第55号による改正前のもの。以下同じ。)8条1項本文の宅地造成に関する工事の許可の申請をし(甲2)、奈良県知事は、令和元年11月1日、これを許可した(甲3)。 イ 許可を受けた林地開発行為者の地位を生駒平群発電株式会社から承継した被告は、奈良県知事に対し、令和3年2月16日、令和元年許可に係る5 良県知事は、令和元年11月1日、これを許可した(甲3)。 イ 許可を受けた林地開発行為者の地位を生駒平群発電株式会社から承継した被告は、奈良県知事に対し、令和3年2月16日、令和元年許可に係る5林地開発行為につき変更の申請をした(甲4、15)。 (3) 「考える会」の申入れと行政指導による工事の停止ア 原告らは、令和3年3月8日、本件訴訟を提起した。 イ 平群町の住民らにより組織される「平群のメガソーラーを考える会」は、奈良県知事に対し、令和3年5月19日、前記(2)アの申請及び同イの変更10申請の内容は下流水路の勾配の数値(全ての測点で180‰とされていた)に重大な誤りがあり、このまま開発が行われた場合には極めて危険な災害の発生が想定されるとして、申請内容の再審査及び法10条の3による被告に対する開発行為の中止命令を求める旨の申入れをした(甲19)。 ウ 奈良県は、被告に対し、令和3年6月15日、次の内容の行政指導をし、15同月22日、その内容を記載した書面を交付した(甲20、21)。 (ア) 奈良県が申請内容について森林法及び宅地造成等規制法に規定する基準に適合すると認めるまで、工事は停止すること。 (イ) 工事の再開に際しては、先行して防災調整池の工事を終えたことを奈良県が確認するまでは、全体の造成工事に着手しないこと。 20エ 被告は、令和3年6月14日、本件メガソーラーの建設工事(全体の造成工事)を停止した上、前記ウの奈良県の行政指導に従い、令和5年1月頃までに、洪水調整機能を有する仮設調整池の設置を含む応急防災対策工事を完了した(甲21、33、34、82、83、弁論の全趣旨)。 オ 被告は、奈良県森林審議会に対し、令和4年7月15日、令和元年許可25に係る申請における下流河川の狭小箇所の勾配及び 災対策工事を完了した(甲21、33、34、82、83、弁論の全趣旨)。 オ 被告は、奈良県森林審議会に対し、令和4年7月15日、令和元年許可25に係る申請における下流河川の狭小箇所の勾配及び調整池容量の算定に誤 りがあったことを認める旨の報告をした(甲81、82)。 (4) 変更申請とその許可ア 被告は、奈良県知事に対し、令和4年9月1日、令和元年許可に係る林地開発行為につき変更の申請をした(甲99、152。以下「本件変更申請」という。変更後の開発区域は、別紙3物件目録記載のとおりである。)。 5本件変更申請に係る変更箇所は、開発区域下流の水路及び河川の狭小箇所(ネックポイント)を再調査した結果に基づき、全ての狭小箇所の勾配を修正し、流下能力及び比流量を再計算したこと、狭小箇所のうち水路2箇所(測点K-①及びK-⑤)を改修すること、開発行為において設置する調整池の個数を3個から4個に変更し、各調整池の容量を再計算したこと10などである。上記再調査に係る狭小箇所の位置関係は別紙8、各狭小箇所の流下能力等の算定結果は別紙9のとおりである。(乙28)イ 本件変更申請による変更後の林地開発行為における4個の調整池(1号調整池から4号調整池まで。以下「本件各調整池」と総称する。)の容量は、調整池下流の水路及び河川の流下能力の最小比流量が下表の上段であり、15ゴルフ場基準に基づいて算定される必要容量が下表の中段であるのに対し、計画容量(後記ウの訂正後のもの)は下表の下段である(乙35の1~4)。 1号調整池 2号調整池 3号調整池 4号調整池下流の流下能力の最小比流量0.024 ㎥/s/ha(測点K-8)0.043 ㎥/s/ha(測点K-12)ゴルフ場基準による必要容量7905.91 3号調整池 4号調整池下流の流下能力の最小比流量0.024 ㎥/s/ha(測点K-8)0.043 ㎥/s/ha(測点K-12)ゴルフ場基準による必要容量7905.91 ㎥ 10128.42 ㎥ 5818.53 ㎥ 10331.45 ㎥計画容量7922.7 ㎥10438.3 ㎥5917.2 ㎥10357.9 ㎥(注)中段の必要容量は、ゴルフ場基準(市街化調整区域につき50年確率降雨強度式による。)に基づいて算定されたものであり、大和川基準に基づいて算定される必要容量がこれを上回るか否かには争いがある。 20 ウ 奈良県森林審議会は、本件変更申請について、令和4年12月23日に林地開発審査部会を開催して審議の上、これを可決し、その後に調整池水理計算書の訂正(乙35の1~4)があったことから、令和5年1月31日に同部会を再び開催して審議の上、これを可決した(弁論の全趣旨)。 エ 奈良県知事は、被告に対し、令和5年2月24日、本件変更申請による5変更後の林地開発行為につき法10条の2第1項の許可をするとともに(奈良県指令森と人第44号の8〔乙31〕。以下「本件許可処分」という。)、前記(2)アの宅地造成に関する工事の許可に係る変更許可をした(乙32)。 オ 原告らのうち本件メガソーラーの開発区域の下流域に居住する27名は、令和5年8月23日、本件許可処分の取消しを求める行政訴訟を提起した10(当庁令和5年(行ウ)第20号、顕著な事実)。他方、被告は、同年9月、本件許可処分に基づき、本件メガソーラーの建設工事を再開し、現在も、その工事を継続している(弁論の全趣旨)。 3 争点及び当事者の主張の要旨本件の主たる争点は、本件各調整池の容量が大和川基準に適合するか否かと15本 メガソーラーの建設工事を再開し、現在も、その工事を継続している(弁論の全趣旨)。 3 争点及び当事者の主張の要旨本件の主たる争点は、本件各調整池の容量が大和川基準に適合するか否かと15本件許可処分の適法性である。 (1) 調整池の洪水調節容量について【原告らの主張の要旨】ア 大和川基準は、手引き(令和2年度改訂版)第3章Ⅰ7の「なお、洪水調整池の設置は、原則として県土マネジメント部河川課の指導による」と20の文言によって、法10条の2第2項1号及び同項1号の2の要件に係る処分行政庁の審査基準の内容となっている。 イ 大和川基準2-6節の解説(3)にあるV/A=585㎥/ha(50年確率降雨時〔市街化調整区域〕)という定数を用いた簡易な方法により洪水調節容量を算定してよいのは、「通常の場合」、すなわち、下流河川の流下能力25が0.10㎥/s/ha 以上となる場合である。下流河川の流下能力がこれを 下回る場合には、上記定数を用いた簡易な方法により洪水調節容量を算定することができないから、同基準2-6節の解説(2)及び図2-7のフローチャートに示された厳密計算法により洪水調節容量を算定すべきである。 本件各調整池は、下流河川の流下能力がいずれも0.10㎥/s/ha を下回るから、上記定数を用いてその洪水調節容量を算定するのは誤りであり、5厳密計算法により算定すると、その必要容量は下表の上段のとおりになる。 したがって、本件許可処分における本件各調整池の計画容量は法10条の2第2項1号及び同項1号の2の要件に係る審査基準である大和川基準に適合しないことになるから、本件許可処分は違法である。 1号調整池2号調整池3号調整池4号調整池大和川基準による必要容量9195 ㎥14439 ㎥ 基準である大和川基準に適合しないことになるから、本件許可処分は違法である。 1号調整池2号調整池3号調整池4号調整池大和川基準による必要容量9195 ㎥14439 ㎥7064 ㎥13282 ㎥計画容量7922.7 ㎥10438.3 ㎥5917.2 ㎥10357.9 ㎥ウ 大和川基準にいう「通常の場合」の意味につき被告主張の解釈を採用す10る場合には、同基準は下流の流下能力を考慮しないことになるから、調整池の洪水調節容量について「下流における流下能力を考慮の上」とする林野庁の通知に反し、法の委任の範囲を超えた違法な審査基準の設定となり、これに基づいてされた本件許可処分は違法となる。 エ ゴルフ場基準は、前方集中型降雨波形を用い、降雨継続時間を10時間15とするが、降雨継続時間を24時間以上とせず、中央集中型又は後方集中型の降雨波形を用いない点は現在の科学技術水準に照らして不合理である。 オ 本件各調整池が大和川基準及びゴルフ場基準に適合するとしても、論理必然的に手引きの基準にも適合するという関係にはないにもかかわらず、処分行政庁は、手引きの基準の適合性についての審査をしていない。 20【被告の主張の要旨】ア 本件各調整池の計画容量は、大和川基準所定の定数(50年確率降雨時 〔市街化調整区域〕はQ/A=0.10㎥/s/ha、V/A=585㎥/ha)を用いて算定される必要容量(下表の上段のとおり)を上回っているから、同基準に適合している。大和川基準は、特定開発行為に伴う流出増の抑制を目的とし、開発後のピーク流量が開発前のピーク流量を上回らないようにするための基準であり、同基準にいう「通常の場合」とは、上記定数を5用いても開発後のピーク流量が開発前のピーク流 流出増の抑制を目的とし、開発後のピーク流量が開発前のピーク流量を上回らないようにするための基準であり、同基準にいう「通常の場合」とは、上記定数を5用いても開発後のピーク流量が開発前のピーク流量を上回らない場合には上記定数を用いることに問題がないことを意味している。本件各調整池は、上記定数を用いても開発後のピーク流量が開発前のピーク流量を上回らないことが確認されているから、上記定数を用いることに問題はない。 1号調整池2号調整池3号調整池4号調整池大和川基準による必要容量5098 ㎥5016 ㎥3536 ㎥6027 ㎥計画容量7922.7 ㎥10438.3 ㎥5917.2 ㎥10357.9 ㎥イ 本件各調整池の計画容量は、50年確率降雨時の開発後のピーク流量を10下流河川の流下能力まで調節することを求めるゴルフ場基準に適合しているから、3年確率降雨時の開発後のピーク流量を下流河川の流下能力まで調節すること等を求める手引きの基準にも当然に適合することになる。 (2) 原告らのその余の主張について【原告らの主張の要旨】15ア 本件許可処分の適法性に関するその余の主張について(ア) 本件許可処分に係る開発行為における切土、盛土等の工事は、手引き(令和2年度改訂版)第3章Ⅰ2(1)ア・イ、(3)ウ・エ及び同4(1)~(4)の基準に適合せず、本件許可処分は法10条の2第2項1号に違反する。 (イ) 本件許可処分に係る開発行為においては、開発前は大釜川流域であっ20た区域からの排水を4号調整池経由で椿台水路に流す計画とされ、これに伴い稜線部分の森林を伐採して切土を行うこととされているから、太 陽光発電施設の設置を目的とする開発行為について「りょう線の一体性を らの排水を4号調整池経由で椿台水路に流す計画とされ、これに伴い稜線部分の森林を伐採して切土を行うこととされているから、太 陽光発電施設の設置を目的とする開発行為について「りょう線の一体性を維持するため、尾根部については、原則として残置森林を配置する。」とする手引き(令和2年度改訂版)第3章Ⅳ1(1)及び表7の基準に適合せず、本件許可処分は法10条の2第2項3号に違反する。 イ 土砂災害のおそれについて5本件メガソーラーの建設工事は、大規模な切土・盛土をするものであり、過去に他の事業者が「農園天国」事業として4号調整池付近でした盛土には産業廃棄物の混入や排水不良の問題があることなどから、盛土の崩壊による土砂災害のおそれがあり、現に崩落や土砂流出が生じている。本件メガソーラーの建設工事は、その開発区域の下流域に居住する住民らの生命、10身体及び財産を侵害する違法なものである。 ウ 景観・環境に関する利益の侵害について本件メガソーラーの事業区域は、歴史的・文化的価値の高い地域である平群町の良好な景観や豊かな生活環境を構成し、奈良県自然環境保全条例により平群谷環境保全地区に指定されており、事業区域内には裏の谷の磨15崖仏と呼ばれる磨崖地蔵立像が鎮座し、奈良県ではこの地域にしか見られないシロバナウンゼンツツジの自生地であり、カスミサンショウウオの生息可能性もある多様な動植物の生息地である。本件メガソーラーの建設工事によってその環境を破壊し、磨崖仏の仏像部分を巨巌から切り取って別の場所に移すなどしている被告の行為は、良好な景観を享受する利益(景20観利益)等の原告らの人格権を侵害する違法なものである。 エ 地中送電線の電磁波による健康被害のおそれについて本件メガソーラーの建設工事に伴い、発電所から竜田川西向橋の を享受する利益(景20観利益)等の原告らの人格権を侵害する違法なものである。 エ 地中送電線の電磁波による健康被害のおそれについて本件メガソーラーの建設工事に伴い、発電所から竜田川西向橋の連携変電所までをつなぐ送電線を地中に埋設する工事が実施されることにより、長期曝露による健康被害を生じ、原告らの人格権が侵害される。 25オ FIT制度による固定価格買取期間終了後の問題について 被告は、FIT制度による固定価格買取期間終了後に、収益低下により太陽光パネル等の設備を放置するおそれがある。 第3 当裁判所の判断1 本件許可処分の違法性について(1) 調整池の洪水調節容量について5ア 判断枠組み法10条の2第2項は、都道府県知事は、同条1項の許可の申請があった場合において、同条2項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない旨を規定する。同条1項の林地開発行為の許可に関する事務は、都道府県の自治事務であり、同条2項各号の要件に10係る審査基準の設定は、都道府県知事の権限に属する。そして、奈良県は、林野庁の関係通知に準拠して、法10条の2第2項各号の要件に係る審査基準を手引き(令和2年度改訂版)第3章において定めている。 ところで、法10条の2第1項の許可の申請に係る調整池の設置計画が同条2項1号又は同項1号の2の要件に係る審査基準に適合するか否かを15都道府県知事が審査するには、当該審査基準において、洪水到達時間、流出係数、ピーク流量及び洪水調節容量の計算方法等のほか、当該地域(流域)の実情に応じた計画対象降雨の降雨強度曲線(式)、降雨継続時間等の技術的事項を具体的に定めておくことが必要不可欠である。また、「水害の防止に係る洪水調節池等の設置に係る計画例について」 域(流域)の実情に応じた計画対象降雨の降雨強度曲線(式)、降雨継続時間等の技術的事項を具体的に定めておくことが必要不可欠である。また、「水害の防止に係る洪水調節池等の設置に係る計画例について」(平成25年4月120日付け24林整治第第2657号林野庁治山課長通知〔甲79〕)にも「なお、以下は参考例であって、各都道府県の実情に応じて計画することを妨げるものではないので留意されたい。」とあるとおり、法10条の2の林地開発許可制度は、全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、地域(流域)の実情に応じた規制を施すことを容認する趣旨であると解され25る。そうすると、調整池の洪水調節容量の算定に用いる計画対象降雨の降 雨強度曲線(式)、降雨継続時間等を含む技術的事項に係る具体的な審査基準の設定は、地域(流域)の実情を踏まえた各都道府県知事の専門技術的裁量に委ねられているものと解するのが相当である。 以上の点を考慮すると、調整池の技術的事項に係る審査基準の設定及び当該審査基準への当てはめの適否が争われる林地開発許可処分の違法性を5争点とする民事訴訟における裁判所の審理・判断は、専門技術的裁量を有する処分行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであり、現在の科学技術水準に照らし、処分行政庁が審査に用いた具体的な審査基準に不合理な点があり、あるいは当該開発行為が当該審査基準に適合するとした処分行政庁の判断過程に看過し難い過誤・欠落がある10と認められる場合に、審査基準の設定若しくはその当てはめに係る処分行政庁の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるものとして、当該処分には取り消されるべき違法性があると判断すべきものと解するのが相当である。 イ 大和川基準の解釈について本件の最大の争点は、調整池 政庁の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるものとして、当該処分には取り消されるべき違法性があると判断すべきものと解するのが相当である。 イ 大和川基準の解釈について本件の最大の争点は、調整池の洪水調節容量の算定に係る大和川基準の15解釈である。原告らは、同基準所定の定数を用いた簡易な方法により洪水調節容量を算定してよいのは、「通常の場合」、すなわち、下流河川の流下能力が0.10㎥/s/ha 以上の場合であり、下流河川の流下能力がこれを下回る場合には、同基準2-6節の解説(2)及び図2-7のフローチャートに示された厳密計算法により洪水調節容量を算定すべきである旨主張する。 20そこで、大和川基準の沿革をみると、大和川流域では、昭和57年8月の大和川大水害を契機として、昭和58年に国(近畿地方建設局〔当時〕)、奈良県及び流域市町村によって大和川流域総合治水対策協議会が設置され、昭和60年に大和川流域整備計画が策定されたものであり、昭和61年に「大和川流域調整池技術基準(案)」が策定され、平成29年の大和川条例25の制定に伴って同基準(案)が改訂され、同条例9条2項の基準として位 置付けられたのが現行の大和川基準である(乙3、弁論の全趣旨)。他方、昭和61年の大和川基準(案)に先立って、昭和48年には既に「宅地及びゴルフ場等開発に伴う調整池技術基準」が策定されており、これが平成2年に改訂されたのが現行のゴルフ場基準である(乙36、弁論の全趣旨)。 このように、大和川基準は、昭和48年に策定されたゴルフ場基準の存5在を前提として昭和61年に策定されたものであり、その趣旨・目的も、以下のとおり、ゴルフ場基準とは異なるものとされている。 すなわち、大和川基準1-3節の解説(1)にも「防災調整池は従来より、宅地開発等 提として昭和61年に策定されたものであり、その趣旨・目的も、以下のとおり、ゴルフ場基準とは異なるものとされている。 すなわち、大和川基準1-3節の解説(1)にも「防災調整池は従来より、宅地開発等に伴って開発地からの流出量が、下流河川の現在の流下能力を上回らないことを基本として設置されてきたところである。」とあるとおり、10ゴルフ場基準は、開発区域下流における水路及び河川の狭小箇所(ネックポイント)を基準地点とし、当該基準地点の現況流下能力(単位㎥/s、ゴルフ場基準においてはQの記号が用いられているが、以下「Qc」という。)を当該基準地点に係る集水面積Aa(単位ha)で除した値(単位㎥/s/ha。 以下、この比流量を「p」という。)に開発面積A(単位ha)を乗じた値P15(=Qc・A/Aa)まで開発後のピーク流量を調節するのに必要な容量を調整池の洪水調節容量とするものである(ゴルフ場基準7)。 他方、大和川基準は、「特定開発行為に伴う流出増を開発前の流量にまで調節すること」を基本とするものであり(同基準1-3節)、「調整池の下流への許容放流量は、計画対象降雨の全てに対し、それぞれの開発前にお20けるピーク流量の値を上回らないものとする。」(同基準2-5節)として、開発前のピーク流量を上回らないようにするとの目的から調整池の下流への許容放流量を定めた上、開発後のピーク流量を当該許容放流量にまで調節するために必要な容量の算定方法を同基準2-6節において定めている。 そして、大和川基準は、当該定数に開発面積A(単位ha)を乗じるという25簡易な方法により許容放流量Q(単位㎥/s)及び洪水調節容量V(単位㎥) を算定するための定数として、通常の場合における開発面積1ha 当たりの放流比流量及び最大貯留量につき、①30年確 5簡易な方法により許容放流量Q(単位㎥/s)及び洪水調節容量V(単位㎥) を算定するための定数として、通常の場合における開発面積1ha 当たりの放流比流量及び最大貯留量につき、①30年確率降雨時(市街化区域)はQ/A=0.09㎥/s/ha、V/A=530㎥/ha、②50年確率降雨時(市街化調整区域)はQ/A=0.10㎥/s/ha、V/A=585㎥/ha という定数を定めている(同基準2-5節及び2-6節)。この定数は、奈良県議5会令和5年2月定例会における県土マネジメント部長Aの答弁にも「これは大抵の開発の場合は、この定数を用いていれば十分であるという、過去のデータに基づいて行っているものでございます。」(甲103〔5頁〕)とあるとおり、昭和60年9月奈良県土木部河川課、八千代エンジニヤリング株式会社「大和川流域総合治水対策検討業務委託報告書」(甲102)に10基づいて定められたものである。 ただし、開発区域から下流に流出する開発前のピーク流量を開発面積で除した値(以下、この比流量を「q」という。)が上記定数(50年確率降雨時〔市街化調整区域〕はQ/A=0.10㎥/s/ha)を下回る場合には、当該定数を用いた簡易な方法により算定される許容放流量が開発前のピー15ク流量を上回ることになり、「調整池の下流への許容放流量は、計画対象降雨の全てに対し、それぞれの開発前におけるピーク流量の値を上回らないものとする。」(大和川基準2-5節)との基準に反することになるから、上記定数(50年確率降雨時〔市街化調整区域〕はV/A=585㎥/ha)により洪水調節容量を算定することもできない。そこで、この場合には、20開発前のピーク流量をもって調整池の下流への許容放流量とした上、大和川基準2-6節の解説(2)及び図2-7のフロ ㎥/ha)により洪水調節容量を算定することもできない。そこで、この場合には、20開発前のピーク流量をもって調整池の下流への許容放流量とした上、大和川基準2-6節の解説(2)及び図2-7のフローチャートに示された計算方法(厳密計算法)により洪水調節容量を算定することになる。この点は、奈良県議会令和5年2月定例会の県土マネジメント部長Aの答弁において「このフローチャートに載っている計算というのは、今申しました0.125という比流量よりも小さくなるような流出をする場合に活用することを想 定した式でございます。それは、例えば洪水到達時間が1時間以上と長くなるような、開発地がほぼ平面でというようなところが想定されるのですけれども」(甲103〔5頁〕)と説明されているとおりである。 以上のとおり、大和川基準における比流量は、ゴルフ場基準とは異なり、下流河川の狭小箇所(ネックポイント)の現況流下能力Qc を当該地点に5係る集水面積Aa で除した値(p=Qc/Aa)を意味するものではなく、開発区域から下流へ流出する開発前のピーク流量を開発面積で除した値を意味するものである。そして、大和川基準は、上記比流量が上記定数以上となる通常の場合(q≧0.10㎥/s/ha〔市街化調整区域〕)には、上記定数(V/A=585㎥/ha〔市街化調整区域〕)を用いた簡易な方法により10洪水調節容量を算定するが、上記比流量が上記定数を下回る例外的な場合(q<0.10㎥/s/ha〔市街化調整区域〕)には、同基準2-6節の解説(2)及び図2-7のフローチャートに示された厳密計算法により洪水調節容量を算定することを定めたものと解される。大和川基準が、5ha 以上の特定開発行為に対しては、ゴルフ場基準と大和川基準の2つを適用し、「厳15しい方の比流量 に示された厳密計算法により洪水調節容量を算定することを定めたものと解される。大和川基準が、5ha 以上の特定開発行為に対しては、ゴルフ場基準と大和川基準の2つを適用し、「厳15しい方の比流量、必要容量を採用する」(大和川基準1-2節の解説(2))としているのも、ゴルフ場基準と大和川基準とでは趣旨・目的が異なり、これに応じて比流量の意義も異なることを前提とするものと解される。 そうすると、本件許可処分に係る本件各調整池は、証拠(乙35の1~4)によれば、各調整池につき許容放流量が開発前のピーク流量を上回ら20ないことを確認の上、上記定数(V/A=585㎥/ha〔市街化調整区域〕)により算定される必要容量(1号調整池5098㎥、2号調整池5016㎥、3号調整池3536㎥、4号調整池6027㎥)を上回るものとして計画されていることが認められ、大和川基準に適合すると認められる。 以上と異なる大和川基準の解釈に係る原告らの主張は、採用することが25できない(なお、原告らは、上記定数〔Q/A=0.10㎥/s/ha〕により 調整池の下流への許容放流量を算定した場合には、1号調整池及び2号調整池に係る「開発行為による影響を最も強く受ける地点」であるK-8地点における開発後のピーク流量が開発前のピーク流量を上回ることになり、手引きの基準に反する結果となるとも主張するが、証拠〔乙35の1・2〕によれば、1号調整池及び2号調整池の計画上の許容放流量は、K-8地5点の流下能力の比流量〔0.024㎥/s/ha〕を考慮して算定されており、これが開発前のピーク流量を上回らないことが認められるから、手引きの基準に反する結果となるものではなく、上記主張も理由がない。)。 ウ 大和川基準に係る審査基準の設定の適否について原告らは、大和川基準 開発前のピーク流量を上回らないことが認められるから、手引きの基準に反する結果となるものではなく、上記主張も理由がない。)。 ウ 大和川基準に係る審査基準の設定の適否について原告らは、大和川基準の解釈につき前記イの解釈を採用する場合には、10同基準は下流の流下能力を考慮しないことになるから、調整池の洪水調節容量について「下流における流下能力を考慮の上」とする林野庁の通知に反し、法の委任の範囲を超えた違法な審査基準の設定となる旨主張する。 しかしながら、林野庁の関係通知における「下流における流下能力を考慮の上」(運用細則第2の8(1))とは、「開発行為の施工前において既に315年確率で想定される雨量強度におけるピーク流量が下流における流下能力を超えるか否かを調査の上、必要があれば、この超える流量も調節できる容量とする趣旨である」(82号通知第3の2)と定められている。そして、処分行政庁は、上記の関係通知に準拠した基準を手引き(令和2年度版)第3章Ⅰ7(1)において定めており、大和川基準は、手引きの基準に重ねて20適用されるものにすぎない。しかも、大和川流域における5ha 以上の特定開発行為又はその他流域における開発行為に対しては、ゴルフ場基準も適用され、同基準においても下流河川の流下能力が考慮されることになる。 そうすると、大和川基準は、それ自体としては下流河川の流下能力を考慮することなく調整池の洪水調節容量を算定するものであるものの、これと25併せて適用される他の基準において下流河川の流下能力が考慮されること に照らせば、大和川基準における調整池の洪水調節容量の算定方法につき、審査基準の設定に係る処分行政庁の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められず、原告らの上記主張は採用することができない。 エ せば、大和川基準における調整池の洪水調節容量の算定方法につき、審査基準の設定に係る処分行政庁の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められず、原告らの上記主張は採用することができない。 エ ゴルフ場基準に係る審査基準の設定の適否について原告らは、ゴルフ場基準は前方集中型降雨波形を用い、降雨継続時間を510時間としているが、降雨継続時間を24時間以上とせず、中央集中型又は後方集中型の降雨波形を用いない点は現在の科学技術水準に照らして不合理である旨主張する。 そこで検討すると、手引きにも引用されている①昭和62年3月住宅・都市整備公団、地域振興整備公団、日本河川協会「防災調節池技術基準(案)」10(甲121。以下「恒久施設基準」という。)及び②同「大規模宅地開発に伴う調整池技術基準(案)」(甲135。以下「暫定施設基準」という。)は、前者が河川管理施設として防災調節池事業により設置される防災調節池についての基準であるのに対し、後者が宅地開発に伴う流出増を抑制する施設として地方公共団体の指導により設置される暫定施設としての調整池に15ついての基準であるから、ゴルフ場基準の合理性を検討するに当たっては、前者の恒久施設基準ではなく、後者の暫定施設基準を参照するのが相当である。そして、原告ら引用の恒久施設基準9条(甲121・12~13頁)には必要な降雨継続時間を24時間以上とする旨の記載があるのに対し、暫定施設基準8条(甲135・67~68頁)には「降雨波形の継続時間20は24時間を標準とする」等の記載があるにとどまることに加え、原告ら作成資料(甲106)によると、降雨継続時間を6時間として調整池の洪水調節容量を算定する旨の基準を定めている都道府県(兵庫県)もあることにも照らすと、ゴルフ場基準が降雨継続時間を10時間と 、原告ら作成資料(甲106)によると、降雨継続時間を6時間として調整池の洪水調節容量を算定する旨の基準を定めている都道府県(兵庫県)もあることにも照らすと、ゴルフ場基準が降雨継続時間を10時間としている点が直ちに現在の科学技術水準に照らして不合理であるとまではいえない。 25そもそも、降雨継続時間は、いかなる計画対象降雨を想定して開発前及 び開発後のピーク流量を算定するかを決める要素の一つにすぎず、ゴルフ場基準が降雨継続時間を10時間としている点の当否は、降雨継続時間を10時間までとした場合における50年確率降雨時の総雨量147.0mm(同基準巻末Ⅱ(ロ)参照。なお、同基準巻末の確率降雨強度式によれば、降雨継続時間を24時間とした場合における50年確率降雨時の総雨量は5約215.0mm となる。)を計画対象降雨とすることの当否の問題に帰着するものということができる。そして、林野庁の関係通知に準拠した手引き(令和2年度版)第3章Ⅰ7(1)の基準が3年確率降雨強度における開発後のピーク流量を下流河川の流下能力まで調節することができる容量を求めるものであり、この手引きの基準及び林野庁の関係通知は暫定施設基準1010条(1)(甲135・69~70頁)の考え方を現在も維持しているものと解されるのに対し、ゴルフ場基準は50年確率降雨強度における開発後のピーク流量を下流河川の流下能力まで調節することができる容量を求めるものであり、後者が前者を上回る関係にあることにも照らせば、ゴルフ場基準における計画対象降雨の設定のうち降雨継続時間を10時間として15いる点のみを取り出して、それが不合理であって審査基準の設定に係る処分行政庁の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということはできない。 降雨波形の点については、中央集中型又は 0時間として15いる点のみを取り出して、それが不合理であって審査基準の設定に係る処分行政庁の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということはできない。 降雨波形の点については、中央集中型又は後方集中型の降雨波形は、降雨強度曲線(式)(これをそのまま用いると前方集中型降雨波形となる。)のグラフを並び替えて作られるが(大和川基準2-3節の解説(2)、恒久施20設基準9条の解説(3)〔甲121・12頁〕参照)、降雨継続時間の全体に対する総雨量に変わりはないこと、暫定施設基準においては「洪水調節容量を第11条の算定法によって求める場合は、降雨波形の作成は不要となる」とされており(暫定施設基準8条の解説(2)〔甲135・67~68頁〕)、その考え方がゴルフ場基準にも妥当すると考えられることにも照らせば、25ゴルフ場基準が中央集中型又は後方集中型の降雨波形を用いていない点が 不合理であるとはいえない。 以上によれば、ゴルフ場基準における計画対象降雨の設定につき、審査基準の設定に係る処分行政庁の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められず、原告らの上記主張は採用することができない。 オ 手引きの基準の適合性について5原告らは、仮に本件各調整池が大和川基準及びゴルフ場基準に適合するとしても、論理必然的に手引きの基準にも適合するという関係にはないにもかかわらず、処分行政庁が手引きの基準の審査をしていない旨主張する。 そこで検討すると、調整池の洪水調節容量に係る手引きの基準の内容は、要するに、①30年確率で想定される雨量強度における開発中及び開発後10のピーク流量を開発前のピーク流量以下にまで調節できるものであること(手引き〔令和2年度改訂版〕第3章Ⅰ7(1)及び同Ⅱ1)、②開発行為の施工前において既に3年確率で おける開発中及び開発後10のピーク流量を開発前のピーク流量以下にまで調節できるものであること(手引き〔令和2年度改訂版〕第3章Ⅰ7(1)及び同Ⅱ1)、②開発行為の施工前において既に3年確率で想定される雨量強度におけるピーク流量が下流における流下能力を超える場合には、当該超える流量も調節できる容量とすること(同Ⅰ7(1))、③当該開発行為による影響を最も強く受ける15地点(ネックポイント)において安全に流下させることができるピーク流量に対応する雨量強度における開発中及び開発後のピーク流量を開発前のピーク流量以下までに調節できるものであること(同Ⅱ1)の3点である(いずれも林野庁の関係通知〔前記第2の1〕に準拠したものである。)。 そして、ゴルフ場基準が50年確率降雨時の開発後のピーク流量を下流河20川の流下能力まで調節するための容量を求めるものであることに照らせば、本件各調整池の計画容量は、特段の事情のない限り、ゴルフ場基準に適合することをもって同時に上記①~③の要件をいずれも充足することになると考えられるところ、上記特段の事情を認めるに足りる証拠はない。 以上によれば、本件各調整池の計画容量は、手引き所定の上記①~③の25基準に適合しないものとは認められない。これと異なる原告らの主張は、 採用することができない。 カ 小括以上の次第で、本件各調整池の計画容量が法10条の2第2項1号及び同項1号の2の要件に係る審査基準に適合するとした処分行政庁の判断は、その審査に用いた審査基準の設定につき処分行政庁の裁量権の範囲の逸脱5又はその濫用があるとは認められず、当該審査基準への当てはめに誤りがあるとも認められないから、本件許可処分に違法があるとは認められない。 (2) 本件許可処分の違法性に関する原告らのその余 脱5又はその濫用があるとは認められず、当該審査基準への当てはめに誤りがあるとも認められないから、本件許可処分に違法があるとは認められない。 (2) 本件許可処分の違法性に関する原告らのその余の主張についてア 切土、盛土等の工事に係る1号違反の主張について原告らは、本件許可処分に係る開発行為における切土、盛土等の工事が10手引き(令和2年度改訂版)第3章Ⅰ2(1)ア・イ、同2(3)ウ・エ及び同4(1)~(4)の基準に適合せず、本件許可処分は法10条の2第2項1号に違反する旨主張する。 しかしながら、原告らは、工事停止中の令和3年7月の写真(甲150)等に基づき土砂災害のおそれを主張するにとどまり、本件許可処分に係る15開発行為が法10条の2第2項1号の要件に係る上記基準に適合するとした処分行政庁の判断過程にどのような誤りがあるのかを具体的に主張せず、これを認めるに足りる的確な証拠はないから、本件許可処分に同号違反の違法があるとは認められず、原告らの上記主張は採用することができない。 イ 流域変更に伴う稜線の森林の伐採等に係る3号違反の主張について20原告らは、本件許可処分に係る開発行為においては、開発前は大釜川流域であった区域からの排水を4号調整池経由で椿台水路に流す計画とされ、これに伴い稜線部分の森林を伐採して切土を行うこととされているから、太陽光発電施設の設置を目的とする開発行為について「りょう線の一体性を維持するため、尾根部については、原則として残置森林を配置する。」と25する手引き(令和2年度改訂版)第3章Ⅳ1(1)及び表7の基準に適合せず、 本件許可処分は法10条の2第2項3号に違反する旨主張する。 しかしながら、法10条の2第2項3号の規定は、良好な環境の保全という公益的な見地から開発 章Ⅳ1(1)及び表7の基準に適合せず、 本件許可処分は法10条の2第2項3号に違反する旨主張する。 しかしながら、法10条の2第2項3号の規定は、良好な環境の保全という公益的な見地から開発許可の審査を行うことを予定しているものと解されるのであって、周辺住民等の個々人の個別的利益を保護する趣旨を含むものと解することはできない(最高裁判所平成13年3月13日第三小5法廷判決・民集55巻2号283頁参照)。そうすると、同号違反の主張は周辺住民等による民事上の差止請求権を基礎付けるものとはいえない。 (3) 小括以上によれば、本件許可処分に取り消されるべき違法性があるとは認められず、本件許可処分の違法性を前提とする原告らの請求は理由がない。 102 原告らのその余の主張について(1) 土砂災害のおそれについて原告らは、本件メガソーラーの建設工事は大規模な切土・盛土をするものであり、過去に他の事業者が「農園天国」事業として4号調整池付近でした盛土には産業廃棄物の混入や排水不良の問題があることなどから、盛土の崩15壊による土砂災害のおそれがあり、現に崩落や土砂流出が生じているとして、本件メガソーラーの建設工事は、その開発区域の下流域に居住する住民らの生命、身体及び財産を侵害する違法なものである旨主張する。 しかしながら、被告は、本件メガソーラーの建設工事を行うにつき、林地開発許可としての本件許可処分に加え、宅地造成等規制法による造成工事の20許可も得ているところであり(前提事実(2)ア、(4)エ)、切土・盛土等を含む開発行為の計画自体について関係法令や宅地防災マニュアル(乙29)等の各種基準に適合しないなどの瑕疵があることを認めるに足りる証拠はない。 また、農園天国の盛土は、平成22年頃に被告とは別の事業者が「 発行為の計画自体について関係法令や宅地防災マニュアル(乙29)等の各種基準に適合しないなどの瑕疵があることを認めるに足りる証拠はない。 また、農園天国の盛土は、平成22年頃に被告とは別の事業者が「農園天国」と称する事業として造成工事の許可を得て盛土をした後、平群町から改25善命令が発せられ、工事が止まったまま放置されていたものであり(甲67、 弁論の全趣旨)、被告が当該盛土上で実施したボーリング調査においては深さ11.15~11.30m付近でコンクリート片の混入が確認されていたものであるが(甲67・図7)、被告の当初の計画においては当該盛土上に更に盛土をする計画であったのに対し(乙20)、本件変更申請による変更後の開発計画においては農園天国の盛土があった場所に4号調整池が配置されてお5り(乙28)、農園天国の盛土が残る場所にコンクリート片等の産業廃棄物の混入があることを認めるに足りる的確な証拠はない上、既設の矩形人孔から西部広域農道(フラワーロード)の地下を横断して下流水路に至る排水路の流水も確認されていること(乙19の1~5)に照らすと、農園天国の造成地に排水不良の問題があることを認めるに足りる証拠もない。 10さらに、令和6年11月2日に3号調整池予定地付近から土砂が流出する事故が発生したこと(甲176、178、189、乙40)は認められるが、その原因は、開発行為中の防災措置として3号調整池予定地に設置されていた仮設調整池(P6、P7)が3号調整池の設置工事のため撤去された後に十分な容量の仮設沈砂池が設置されていなかったことなどによるものであり、15その後に被告において再発防止策が講じられたこと(乙40)も認められる。 このような事故の発生は、開発行為中の防災措置が十分でないことを示す事情としてそれ自体問題 たことなどによるものであり、15その後に被告において再発防止策が講じられたこと(乙40)も認められる。 このような事故の発生は、開発行為中の防災措置が十分でないことを示す事情としてそれ自体問題ではあるものの、盛土等の造成工事及び本件各調整池の施工に瑕疵があることを推認させるものとはいえず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠もないから、本件メガソーラーの建設工事の差止請求権を20基礎付けるものとはいえない。 以上によれば、土砂災害のおそれに関する原告らの主張は採用することができない。 (2) 景観・環境に関する利益の侵害について原告らは、本件メガソーラーの事業区域が歴史的・文化的価値の高い地域25である平群町の良好な景観や豊かな生活環境を構成し、奈良県自然環境保全 条例により平群谷環境保全地区に指定されており、事業区域内には裏の谷の磨崖仏と呼ばれる磨崖地蔵立像が鎮座し、奈良県ではこの地域にしか見られないシロバナウンゼンツツジの自生地であり、カスミサンショウウオの生息可能性もある多様な動植物の生息地であるとして、本件メガソーラーの建設工事によって、その環境を破壊し、磨崖仏の仏像部分を巨巌から切り出して5別の場所に移設するなどしている被告の行為は、良好な景観を享受する利益(景観利益)等の原告らの人格権を侵害する違法なものである旨主張する。 そこで検討すると、ある行為が景観利益に対する違法な侵害に当たるといえるためには、少なくとも、その侵害行為が刑罰法規や行政法規の規制に違反するものであったり、公序良俗違反や権利の濫用に該当するものであるな10ど、侵害行為の態様や程度の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠くことが求められると解するのが相当である(最高裁判所平成18年3月30日第一小法廷判決・民集 当するものであるな10ど、侵害行為の態様や程度の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠くことが求められると解するのが相当である(最高裁判所平成18年3月30日第一小法廷判決・民集60巻3号948頁参照)。 これを本件についてみると、本件メガソーラーの事業区域は、奈良県自然環境保全条例(昭和49年奈良県条例第32号)に基づいて平群谷環境保全15地区に指定されているところ、同条例にいう「環境保全地区」とは「道路の沿道、市街地及びこれらの周辺で、良好な環境を保全するために積極的に緑化等の推進を図ることが必要な地区」(同条例27条2項)であり、宅地の造成等の行為をする場合に届出を要する(同条例28条1項)とされているにとどまる。本件メガソーラーの建設工事は、林地開発許可としての本件許可20処分を始めとする行政法規の規制に従って行われている上、その事業区域が歴史的・文化的環境や自然環境の保護のために公的に保全されてきたなどの事情も認められないことからすると、原告らの差止請求権の基礎となる景観利益等の権利又は法律上保護される利益に対する違法な侵害があるとは認められず、原告らの上記主張は採用することができない。 25(3) 地中送電線の電磁波による健康被害のおそれについて 原告らは、本件メガソーラーの建設工事に伴い、発電所から竜田川西向橋の連携変電所までをつなぐ送電線を埋設する工事が実施されることにより、長期曝露による健康被害を生じ、原告らの人格権が侵害される旨主張する。 しかしながら、原告らが工事の差止めを求める別紙3物件目録記載の事業区域と被告による地中送電線の埋設箇所とが異なるという点をおくとしても、5電磁波の長期曝露による健康影響について因果関係を示す十分な証拠はないとされていること(平成20年 紙3物件目録記載の事業区域と被告による地中送電線の埋設箇所とが異なるという点をおくとしても、5電磁波の長期曝露による健康影響について因果関係を示す十分な証拠はないとされていること(平成20年6月原子力安全・保安部会電力安全小委員会電力設備電磁界対策ワーキンググループ報告書〔乙6〕)、家庭用の電気カーペットの上の電磁波が9~12μTであるのに対し、地中送電線の埋設点の直上、地面から1mの高さの電磁波が0.134~11.6μTであるとす10る測定結果があること(乙1・42頁、乙7・12頁、乙8・6頁及び8頁)に照らせば、差止請求権を基礎付けるほどの具体的な健康被害の危険が発生するとは認められないから、原告らの上記主張は採用することができない。 (4) FIT制度による固定価格買取期間終了後の問題について原告らは、被告がFIT制度による固定価格買取期間終了後に収益低下に15より太陽光パネル等の設備を放置するおそれがある旨主張する。 しかしながら、本件メガソーラーの発電事業による売電収入については、事業会社への配当に先立って太陽光発電設備の廃棄等費用の積立てに充てる仕組みが採られていること(乙1・52~55頁)に照らすと、原告らの懸念は抽象的なおそれにとどまるものといえ、これをもって差止請求権が基礎20付けられるものではないから、原告らの上記主張は採用することができない。 3 結論よって、原告らの請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、主文のとおり判決する。 25 奈良地方裁判所民事部 裁判長裁判官 和田 健 5 裁判官 石間大輔 10 裁判官 矢島佑一 別紙1:当事者目録(略)別紙2 裁判長裁判官 和田 健 5 裁判官 石間大輔 10 裁判官 矢島佑一 別紙1:当事者目録(略)別紙2:原告目録(略)別紙3:物件目録(略)別紙4:手引き(令和2年度改訂版)(略)別紙5:ゴルフ場基準(略)5別紙6:大和川基準(略)別紙7:大和川条例(略)別紙8:流域図(略)別紙9:下流河川流下能力の算定(略)
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