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昭和42(あ)2921 背任、横領

裁判所

昭和44年3月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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362 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人豊秀夫の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつて適法な上告理由に当らない。被告人Bの弁護人太田雍也上告趣意第一点は、判例違反を主張するけれども、所論引用の各判例は、いずれも本件と事案を異にして不適切であり(原審が、その肯認する一審判決認定の事実関係の下で、被告人の所為を横領罪に当るとした判断は正当である)、同第二点は、量刑不当の主張であつて、すべて適法な上告理由に当らない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年三月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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