昭和48(あ)1830 殺人、私文書偽造、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和51年4月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人荒川晶彦、同塙悟連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用 の判例は本件とは事案を異にし適切でなく、その余

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判決文本文494 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人荒川晶彦、同塙悟連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用 の判例は本件とは事案を異にし適切でなく、その余の点は、単なる法令違反、事実 誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張で あつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。  なお、所論にかんがみ、職権で記録を調査したが、被告人がAを殺害したものと 認められるとした原判決の認定は、正当である。  よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で主文のとお り判決する。  検察官松本卓矣 公判出席   昭和五一年四月一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -

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