【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人荒川晶彦、同塙悟連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用 の判例は本件とは事案を異にし適切でなく、その余
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人荒川晶彦、同塙悟連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用 の判例は本件とは事案を異にし適切でなく、その余の点は、単なる法令違反、事実 誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張で あつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 なお、所論にかんがみ、職権で記録を調査したが、被告人がAを殺害したものと 認められるとした原判決の認定は、正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で主文のとお り判決する。 検察官松本卓矣 公判出席 昭和五一年四月一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 - 1 -
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