昭和25(あ)3336 殺人

裁判年月日・裁判所
昭和26年6月5日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護

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判決文本文342 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人宍戸雄藏の上告趣意は末尾添附の上告趣意書及び同補充書記載のとおりであつてこれに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 所論は事実誤認又は法令違反の主張であつていずれも明らかに刑訴四〇五条各号所定の上告理由にあたらないし、本件について同四一一条を適用すべき事由は認められないから同四一四条三八六条一項三号一八一条刑法二一条を適用し全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。 昭和二六年六月五日最高裁判所第三小法廷裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判長裁判官長谷川太一郎は差支えのため署名押印することができない。 裁判官井上登- 1 -

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