昭和39(オ)175 機械代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年2月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和35(ネ)325
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人樫本信雄、同浜本恒哉の上告理由一、二、三について。  上告人らの被

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判決文本文673 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人樫本信雄、同浜本恒哉の上告理由一、二、三について。  上告人らの被相続人Dが、設立中の会社であるE酒造株式会社の発起人として、 被上告人(被控訴人)より本機械買入契約をなした旨の原審の事実認定は、原判決 挙示の証拠により肯認できるのであつて、被上告人が別件訴訟において論旨の指摘 するような主張をなしたか否かは、右結論を左右するものではない。  原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。  同四について。  原判決は、Dは、設立中の会社であるE酒造株式会社の発起人として、被上告人 より本件機械を買入れたものであるが、右機械の買入は、会社設立の目的の範囲に 属しないから、右会社の設立後も、Dが個人として右売買契約による代金債務を負 担する旨判示したものであつて、右判示につき何ら所論の理由齟齬の違法はない。論 旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 1 -

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