昭和57(テ)11 仮処分異議事件に対する特別上告

裁判年月日・裁判所
昭和57年5月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和56(ネ)2198
ファイル
hanrei-pdf-70456.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人小川良昭の上告理由について  審級制度については憲法は八一条の規定

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文732 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人小川良昭の上告理由について  審級制度については憲法は八一条の規定を設けているだけであるから、同条に規 定するところを除いては立法をもつて適宜にこれを定めるべきものであり、このこ とは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月 一〇日大法廷判決・刑集二巻三号一七五頁、同四四年(テ)第七号同四四年六月二 六日第一小法廷判決・裁判集民事九五号七一三頁)。そうすると、民訴法四〇九条 ノ二第二項において仮差押又は仮処分に関してなした判決に対し通常の上告をなし えないものと定め、また、民訴規則五九条によつて民訴法四〇九条ノ二の規定によ る上告事件の訴訟手続に準用される民訴規則四六条ないし四九条において上告理由 の記載の方式などを定めることは、いずれも立法政策の問題に帰着し、右法及び規 則の規定が憲法三二条に違反するかどうかの問題を生じない。論旨は、採用するこ とができない。  よつて、民訴法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判 官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 - 口   正   孝 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る