昭和23(れ)830 窃盗、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年12月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人浦野光義の上告趣意第一点について。  しかし窃盗罪は他人の支配に属する物件を不正領得の意思をもつて自己の支配内 に

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判決文本文720 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人浦野光義の上告趣意第一点について。 しかし窃盗罪は他人の支配に属する物件を不正領得の意思をもつて自己の支配内に移すことによつて既遂となるのであつて犯人がその臟物を運搬中逮捕せられることなく警察官の警戒網を完全に離脱することによつて始めて既遂となるのではない、本件は被告人が外一名と共謀して他人所有の温室に取り付けてあつた硝子七十余枚を窃盗の意思をもつて取り外し自宅に持ち帰る途中逮捕された案件である、従つて被告人が右硝子を取り外し自己の支配内に移したときに窃盗の既遂となるのであるから原判決が本件をもつて窃盗既遂罪に問擬したのは正当である、論旨は窃盗犯人が他人の占有物を自己の支配内に移した後においても警察官の警戒網を完全に離脱しなければ、右物件を完全に自己の占有に移したものでないから犯行の帰途臟物を運搬中準現行犯として逮捕されたときは窃盗の未遂であるとの独自の見解に基づくのであつて理由なきものである同第二点について。 しかし銃砲等所持禁止令第一条、第二条は所定の除外事由なき以上銃砲等を所持すること自体を処罰するものである、従つて被告人が本件軍刀を所持していた以上仮りに所論の如く不法の目的等を有せず又危険性がないとしても本罪の成立を阻却するものではない、それ故論旨は理由がないよつて本件上告は理由がないから刑事訴訟法第四四六条により主文のとおり判決する以上は裁判官全員致の意見である検察官十蔵寺宗雄関与- 1 -昭和二三年一二月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山 裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 2 -

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