昭和46(う)1578 道路交通法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和47年8月3日 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役二月および罰金一万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金一、〇〇〇円を一日に換算 した期間被告人を労役場に留

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判決文本文683 文字)

主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役二月および罰金一万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金一、〇〇〇円を一日に換算 した期間被告人を労役場に留置する。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人小島孝作成の控訴趣意書記載のとおりであるから、こ れを引用する。  職権をもつて調査すると、記録および当審での事実取調の結果によれば、被告人 は、原判示第四および第五の各最高速度違反の罪につき、その違反を現認した警察 官からその都度右各違反事実について告知(道路交通法一二六条一項本文参照)を 受けたうえ、各反則金相当額を仮納付し(同法二一七条一項本文参照)、その後公 示(同条二項参照)の方法により警察本部長の通告(同法一二七条一項前段参照) を受けたことが認められ<要旨>る。しかし、右各違反は被告人がその有する自動車 運転免許の効力を停止されている間に犯されたものである</要旨>こと記録上明らか であるので、被告人は道路交通法一二五条二項にいう反則者でなく、ひいて反則者 でない被告人に対してなされた前記告知、仮納付、通告はいずれも無効というべ く、同法一二九条三項、一二八条一項による反則金納付の効果を生ずるに由ないも のといわざるをえない。従つて、原判示第四および第五の罪については同法一二八 条二項の適用がなく、これについてなされた本件公訴の提起は適法であると解する のが相当である。  (その余の判決理由は省略する。)  (裁判長裁判官 河村澄夫 裁判官 滝川春雄 裁判官 岡次郎)

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