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昭和29(オ)91 子の認知請求

裁判所

昭和32年12月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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704 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士米沢多助の上告理由は本判決末尾添付の別紙記載のとおりであり、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。原審は、(一)被上告人の母Dが昭和二三年一〇月頃から引続いて上告人と情交関係を継続しているうち姙娠し、同二四年八月三一日被上告人を成熟児として分娩したこと、(二)右Dが情交関係を結んでいたと主張される男たちのうち、訴外Eは情交関係継続の時期及び血液型から見て被上告人の父であることを否定しなければならず、その他の男たちとDとの関係は単なる噂や推測にすぎないものであつて、Dが被上告人を姙娠し得べき期間に上告人以外の男と情交した事実は認められないこと、(三)上告人は昭和二四年夏頃人を介してDの母Fに対しDを妻に迎えたい旨申入れた事実があること、(四)血液型からすると上告人は被上告人の父であり得ること、等を綜合して被上告人は上告人の子であると認定したものであることは、原判文上了解に難くない。而して、右(一)ないし(四)のような事情があれば、他に特段の事由のない限り被上告人は上告人の子であると推認するを妨げないから(当裁判所昭和二九年(オ)八五六号同三一年九月一三日言渡判決及び昭和二九年(オ)九二八号同三二年六月二一日言渡判決参照)、原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介- 1 -裁判官島保裁判官小林俊三 裁判長裁判官河村又介- 1 -裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 -

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