昭和42(オ)901 建物明渡請求及び建物所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年3月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)1646
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高垣憲臣の上告理由一について。  原判決を通読すれば、訴外Dは、登記

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判決文本文1,302 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高垣憲臣の上告理由一について。  原判決を通読すれば、訴外Dは、登記権利者である被上告人から本件所有権移転 登記申請行為について代理権を付与せられていたが、他方登記義務者である上告人 からも本件所有権移転登記申請行為について代理権を付与せられ、双方の代理人と して本件所有権移転登記手続をしたものである趣旨の判示がなされているものと認 めることができるし、上告人がDに右の代理権を付与したとの事実は、原判決の挙 示する証拠関係から、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はな く、この違法を前提とする所論違憲の主張も理由がない。  論旨は、原判決を正解せず、また独自の見解に立つて、適法な原審の事実の認定 それに基づく正当な判断を非難するに帰し採ることができない。  同二について。  登記申請行為は、国家機関たる登記所に対し一定内容の登記を要求する公法上の 行為であつて、民法にいわゆる法律行為ではなく、また、すでに効力を発生した権 利変動につき法定の公示を申請する行為であり、登記義務者にとつては義務の履行 にすぎず、登記申請が代理人によつてなされる場合にも代理人によつて新たな利害 関係が創造されるものではないのであるから、登記申請について、同一人が登記権 利者、登記義務者双方の代理人となつても、民法一〇八条本文並びにその法意に違 反するものではなく、双方代理のゆえをもつて無効となるものではないと解すべき であるし、また、登記申請当事者の一方から事件の依頼をうけ登記申請行為につい て代理権を付与せられた弁護士が、登記申請当事者の他方からも登記申請行為につ - 1 - いて代理権を付与せられて、登記申請につき前記のように双方代理をした場合でも、 事件の依頼をうけ登記申請行為につい て代理権を付与せられた弁護士が、登記申請当事者の他方からも登記申請行為につ - 1 - いて代理権を付与せられて、登記申請につき前記のように双方代理をした場合でも、 弁護士の当該行為は、特段の事由のないかぎり、依頼者の信頼を裏切り、その利益 を害するものでもなく、弁護士の信用品位を涜すものともいえないから、弁護士法 二五条一号に違反しないと解すべきである。そして、原審の適法に確定した事実関 係のもとでは、右の特段の事由が存するものとは認められない。  結局、これと同趣旨に出た原判決の判断は正当であつて、原判決に所論の違法は なく、論旨は採ることができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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