令和1(あ)1843 殺人,窃盗,住居侵入,会社法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
令和2年12月7日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所 平成31(う)373
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判決文本文682 文字)

- 1 -令和元年(あ)第1843号殺人,窃盗,住居侵入,会社法違反被告事件令和2年12月7日第一小法廷決定 主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中280日を本刑に算入する。 理由 弁護人吉田誠及び被告人本人の各上告趣意は,いずれも,事実誤認,単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,原判決及びその是認する第1審判決の認定並びに記録によれば,被告人は,自宅で,被害者をその嘱託を受けることなく殺害した後,この事実が捜査機関に発覚する前に,嘱託を受けて被害者を殺害した旨の虚偽の事実を記載したメモを遺体のそばに置いた状態で,自宅の外から警察署に電話をかけ,自宅に遺体があり,そのそばにあるメモを見れば経緯が分かる旨伝えるとともに,自宅の住所を告げ,その後,警察署において,司法警察員に対し,嘱託を受けて被害者を殺害した旨の虚偽の供述をしたことが認められる。 以上の事実関係によれば,被告人は,嘱託を受けた事実がないのに,嘱託を受けて被害者を殺害したと事実を偽って申告しており,自己の犯罪事実を申告したものということはできないから,刑法42条1項の自首は成立しないというべきである。これと同旨の第1審判決を是認した原判決は,正当である。 よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官山口厚裁判官池上政幸裁判官小池裕裁判官木澤克之裁判官深山卓也) 口厚裁判官池上政幸裁判官小池裕裁判官木澤克之裁判官深山卓也)

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