昭和38(オ)26 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年11月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人宮崎巖雄の上告理由について。  原判決が当事者間に争のない事実とし

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判決文本文714 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人宮崎巖雄の上告理由について。  原判決が当事者間に争のない事実として確定したところによると、被上告人は本 件土地を不動産強制競売事件において競落し、昭和三五年七月一四日競落許可決定 によりその所有権を取得し、同年八月一五日その旨の所有権移転登記がなされ、上 告人らはその後の同年九月九日に至つて初めて本件土地上の上告人ら所有建物につ いてそれぞれ保存登記をなした(上告人らの賃借権の登記もない。)というのであ るから、このような場合には、所論のように上告人らが本件建物を永年にわたり店 舖兼居宅として使用し、一家の生計を維持してきたものであり、そのことを被上告 人において競売の際知つていたとしても、他に特段の事情のない本件においては、 被上告人の上告人らに対する本件土地明渡請求をもつて権利の濫用ないし信義則違 反にあたらないと解すべきであり、同趣旨の原判示判断は正当として是認すべきで ある。論旨は、独自の法律的見解に立脚して原判示を非難するに帰し、採用できな い。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 - - 1 -

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