昭和25(あ)3235 住居侵入、強盗傷人

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人A、同Bの負担とする。          理    由  被告人A、同Bの各上告趣意及び右被告人両名弁護人鈴木由治

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判決文本文1,053 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人A、同Bの負担とする。 理由 被告人A、同Bの各上告趣意及び右被告人両名弁護人鈴木由治の上告趣意について。 所論はいずれも刑訴四〇五条に定めている上告理由にあたらない。 被告人C弁護人宮本基の上告趣意について。 しかし、強盗傷人罪は所謂結果犯であるから、強盗共犯者間に被害者に対し傷害を加えるについて意思の連絡がなく、又傷害を加えた行為者に傷害の意思がなくても、強盗の実行行為中共犯者の一人が被害者に暴行を加えて傷害の結果を生ぜしめたときは共犯者全員につき強盗傷人罪が成立すること当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第二四九号、同年六月一二日第二小法廷判決、判例集二巻七号六七六頁参照)。ところで、原判決の確定した事実は、被告人等は強盗することを共謀し三名で兇器を携え被害者方に押入り、強盗の実行行為中被害者Dが隙を見て救を求めに屋外に飛び出すや、相被告人Aは所携の鎌を持つた儘その後を追いかけ、必死になつて逃げるDが庭先で転倒するや、その直後に追い迫つて来た右相被告人もその上に打ち重なつて倒れたため、所携の鎌でDに判示の如き傷害を負わせたというに帰するのであつて、右の事実は原判決挙示の証拠によつて優に証明せられるところであるから、仮りに所論の如く相被告人AがDに傷害を負はせたことについて被告人等に事前に意思の連絡がなく、また、その傷害の結果が被告人Cの予想もしなかつたところであつたとしても、共犯者たる被告人等全員に対して強盗傷人罪の成立を妨げるものではない。従つて原判決には所論のような刑法二四〇条及び六〇条解釈を誤つた違法は存しない。論旨は憲法違反を云為するけれども、- 1 -以上説示の如く、既にその前提を欠くもので 人罪の成立を妨げるものではない。従つて原判決には所論のような刑法二四〇条及び六〇条解釈を誤つた違法は存しない。論旨は憲法違反を云為するけれども、- 1 -以上説示の如く、既にその前提を欠くものであるから、論旨の理由のないこと明らかである。 なお、記録を精査しても、本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年五月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官小谷勝重は出張中につき署名押印することができない。 裁判長裁判官霜山精一- 2 -

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