昭和39(オ)1187 慰藉料請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年3月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和38(ネ)51
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人山中栄の上告理由第一点について。  原判決(その引用する第一審判決

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判決文本文700 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人山中栄の上告理由第一点について。  原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠によれば、所 論の点についての原判決の事実認定は首肯でき、原判決には所論違法は認められな い。所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰 し、採用できない。  同第二点について。  原判決の認定した事実関係のもとにおいて、上告人A1は被上告人がDの信仰を やめないことを理由として、上告人A2は被上告人の信仰活動が自分の許容する限 度を超えその結果が同居の父母とのあつれきを増すことを理由として、共同で内縁 関係を破棄したものであり、しかも原判決の認定した事実関係のもとでは、被上告 人の所為はまだ上告人らの信仰生活又は社会生活に対する直接の侵害となし得ず、 従つて上告人両名による内縁関係の破棄は正当事由に基づくものといえないとした 原判決の判断は、正当である。原判決には所論違法は認められず、論旨は、採用で きない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九二条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎 - 1 -             裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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