昭和24(れ)1733 強盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和24年10月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人遠山丙市同矢吹忠三の上告趣意第一点について。  原審において本件につき証拠調手続を了し裁判長が被告人に対して利益と

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判決文本文702 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人遠山丙市同矢吹忠三の上告趣意第一点について。 原審において本件につき証拠調手続を了し裁判長が被告人に対して利益となるべき証拠を提出することを得べき旨を告げたところ、被告人はない旨を答え、弁護人から示談書一通及び歎願書五通を提出したこと並びに裁判長が右書類を部員と共に検閲し立会検事に示して本件記録に編綴すると告げたことは原審公判調書の記載により明かである。ところで右歎願書の如きものはその書類の性質上証拠書類とは云えないものであるから参考書類として提出されたものとみるのが相当であるのみならず、仮りに所論の書類が証拠書類として提出されたものとしても公判廷において被告人の利益のために弁護人が提出し裁判所及び検察官の閲覧を経たものについては必ずしも旧刑訴第三四〇条の規定による手続をする必要はないのである。それゆえ論旨は理由がない。 同第二点について。 しかし被告人等が刀剣類を使用した旨の原判示は本件強盗罪における脅迫の手段として記載せられたもので刀剣類の不法所持の事実を認定したものでないことは判文上明かであるから原判決には何等所論の如き違法なく論旨は理由がない。 よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二四年一〇月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一- 1 -裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官小谷勝重は差し支えにつき署名押印することができない 山茂裁判官藤田八郎裁判官小谷勝重は差し支えにつき署名押印することができない裁判長裁判官霜山精一- 2 -

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