【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人安藤國次の上告趣意について。 訴論一点は、被告人が被害者Aに対し暴行乃至危害を加える意思のないことを前 提とする
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人安藤國次の上告趣意について。 訴論一点は、被告人が被害者Aに対し暴行乃至危害を加える意思のないことを前提とする法律誤解の主張であり、論旨二点は、原判決が右意思を認定したのは事実誤認であるとするもので、いずれも結局原判決の事実誤認を主張するに帰し、また、同三点は、量刑不当の主張あるから、すべて適法な上告理由となし難い。 よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官渡部善信関与昭和二六年五月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -
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