【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中村忠行の上告理由について 原審の適法に確定した事実関係のもとにお
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中村忠行の上告理由について 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人が被上告人会社に売却し た上告人製造の本件ゴルフ用手袋の売買代金債権については、右手袋の製造がいわ ゆる第一次産業ないし原始産業に属するものではなく、また、被上告人会社が商行 為として右手袋を買い受けていても、民法一七三条一号の適用があり、消滅時効が 完成したとして上告人の請求を棄却した原審の判断は、正当として是認することが できる。論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 和 田 誠 一 裁判官 角 田 禮 次 郎 - 1 -
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