昭和58(オ)411 売掛代金

裁判年月日・裁判所
昭和59年2月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和57(ネ)80
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村忠行の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとにお

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判決文本文551 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村忠行の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人が被上告人会社に売却し た上告人製造の本件ゴルフ用手袋の売買代金債権については、右手袋の製造がいわ ゆる第一次産業ないし原始産業に属するものではなく、また、被上告人会社が商行 為として右手袋を買い受けていても、民法一七三条一号の適用があり、消滅時効が 完成したとして上告人の請求を棄却した原審の判断は、正当として是認することが できる。論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    和   田   誠   一             裁判官    角   田   禮 次 郎 - 1 -

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