昭和45(行ツ)14

裁判年月日・裁判所
昭和45年4月16日 最高裁判所第一小法廷
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【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人浜田正義、同早川潔、同早川政名、同山下潔の上告理由について 原審は、商標の称呼が数字の部分を含むものである場

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判決文本文391 文字)

- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人浜田正義、同早川潔、同早川政名、同山下潔の上告理由について 原審は、商標の称呼が数字の部分を含むものである場合には、その数字の部分は必ず省略 して称呼されるとしたものではなく、また、これを前提としてはじめて本願商標の要部認定 要するに「ラビアン セブン」なる称呼を に関する原審の判断が成立しうるものでもない。 、 有する本願商標の要部は「ラビアン」の部分であるとした原審の認定判断は正当で、その過 程にも所論経験則違背の違法はなく、論旨は採用できない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一 致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 田 誠 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 大 隅 健 一 郎

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