昭和57(あ)987 威力業務妨害

裁判年月日・裁判所
昭和59年3月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人田中清治の上告

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判決文本文670 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人田中清治の上告趣意は、 憲法三一条違反をいう点を含め、その実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主 張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、原判決の是認する第一審判決によれば、被告人は、弁護士である被害者の 勤務する弁護士事務所において、同人が携行する訟廷日誌、訴訟記録等在中の鞄を 奪い取り、これを二か月余りの間自宅に隠匿し、同人の弁護士活動を困難にさせた というのである。右のように、弁護士業務にとつて重要な書類が在中する鞄を奪取 し隠匿する行為は、被害者の意思を制圧するに足りる勢力を用いたものということ ができるから、刑法二三四条にいう「威力ヲ用ヒ」た場合にあたり、被告人の本件 所為につき、威力業務妨害罪が成立するとした第一審判決を是認した原判断は、正 当である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五九年三月二三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治 - 1 -

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