平成15(行ケ)347

裁判年月日・裁判所
平成15年11月27日 東京高等裁判所
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平成15年(行ケ)第347号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日平成15年11月27日判決原告株式会社エヌピーシー原告エクセン株式会社両名訴訟代理人弁理士峯唯夫被告特許庁長官今井康夫指定代理人和泉等同大元修二同高橋泰史同涌井幸一 主文 1 特許庁が異議2002-71998号事件について平成15年6月18日にした決定を取り消す。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 原告の請求(1) 主文1項と同旨。 (2) 訴訟費用は被告の負担とする。 2 当事者間に争いのない事実(1) 特許庁における手続の経緯原告は,発明の名称を「差込プラグ端子」とする特許第3276607号の特許(平成10年9月3日出願,平成14年2月8日設定登録,以下「本件特許」といい,その発明を「本件発明」という。請求項の数は1である。)の特許権者である。 本件特許に対し,請求項1につき,特許異議の申立てがあり,特許庁は,この申立てを,異議2002-71998号事件として審理し,その結果,平成15年6月18日,「特許第3276607号の請求項1に係る特許を取り消す。」との決定をし,同年7月7日にその謄本を原告に送達した。 (2) 決定の理由要するに,本件発明は,公知技術及び周知技術に基づいて当業者が容 6607号の請求項1に係る特許を取り消す。」との決定をし,同年7月7日にその謄本を原告に送達した。 (2) 決定の理由要するに,本件発明は,公知技術及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定に該当する,したがって,本件特許は,請求項1について,この規定に違反して登録されたものである,ということである。 (3) 訂正審判の確定原告は,本訴係属中に,本件特許の出願の願書に添付された明細書の訂正をすることについて審判を請求した。特許庁は,これを訂正2003-39156号事件として審理し,その結果,平成15年10月23日に訂正(以下「本件訂正」という。)をすることを認める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)をし,これが確定した。 3 本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲【請求項1】差込プラグ端子において,その差込部は筒状とし,その軸方向にスリットを設け,前記差込部内に芯部材を装着し,前記芯部材は前記差込部の内寸と同等の外寸の円柱状とし,前記差込部は僅かに外開きとして差込部の内面と芯部材との間に差込部の弾性変形限度内の間隙を形成し,前記スリットの狭窄化が阻止されるようにした,差込プラグ端子 4 本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲(下線部が訂正された箇所である。)【請求項1】差込部は筒状とし,その軸方向にスリットを設け,前記差込部内に芯部材を装着した差込プラグ端子において,前記芯部材は前記差込部の内寸と同等の外寸の円柱状とし,前記芯部材は前記差込部に圧入固定され,前記差込部は僅かに外開きとして差込部の内面と芯部材との間に差込部の弾性変形限度内の間隙を形成し,前記差込部の先端部は半球状とし,前記スリットの狭窄化が阻止されるようにした,差込 部に圧入固定され,前記差込部は僅かに外開きとして差込部の内面と芯部材との間に差込部の弾性変形限度内の間隙を形成し,前記差込部の先端部は半球状とし,前記スリットの狭窄化が阻止されるようにした,差込プラグ端子 5 当裁判所の判断上記当事者間に争いのない事実によれば,本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲請求項1の記載に基づき,その発明を認定し,これを前提に,特許法29条2項の規定に違反して登録された特許であることを理由に,請求項1につき本件特許を取り消した決定の取消しを求める訴訟の係属中に,当該特許に係る特許請求の範囲(上記請求項1)について減縮を含む訂正の審判が請求され,特許庁は,これを認める本件訂正審決をし,これが確定したということができる。 決定は,これにより,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったことになり,この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって,決定は,取消しを免れない。 6 以上によれば,本訴請求は理由がある。そこで,これを認容し,訴訟費用の負担については,原告に負担させるのを相当と認め,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法62条を適用して,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第6民事部 裁判長裁判官山下和明 裁判官設樂隆一 裁判官高瀬順久 裁判官 高瀬順久

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