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昭和27(あ)3545 賍物故買

裁判所

昭和28年3月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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347 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人井上福男の上告趣意は大審院判例の違反を主張するけれども、数個の同一犯罪の間に犯情に軽重がないときは、いずれの犯罪の犯情が重いかを特に判決に明示するを要しないこと当裁判所の判例である(昭和二四年(れ)第五〇二号、同年六月九日第一小法廷判決参照)。所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。弁護人伊井豊石の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年三月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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