裁判所
昭和23年6月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 仙台高等裁判所 昭和22(ラ)1
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主文 本件抗告を却下する。抗告費用は、抗告人の負担とする。理由 抗告は、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律第七条又は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十八条に定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることを許したものを除いては、最高裁判所にこれを申し立てることができないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二十二年(ク)第五号同年十二月十日決定参照)。ところが、本件抗告が右の場合にあたらないことは、抗告状自体により明かであるから、不適法としてこれを却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員の一致した意見である。昭和二十三年六月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官塚崎直義裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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