【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A上告趣意について。 論旨は原判決に違法ありというのではなく、被告人の経歴、親族関係、本件犯行 の動機、情状等を
主文本件上告を棄却する。 理由被告人A上告趣意について。 論旨は原判決に違法ありというのではなく、被告人の経歴、親族関係、本件犯行の動機、情状等を斟酌して執行猶予の言渡を求めるというに帰着する。しかし、執行猶予の言渡をするかしないかは、事実審である原審が諸般の情状を考慮して決する自由裁量の問題であつて、当裁判所では他に原判決を破毀するに足る理由があつて事件につきあらたに裁判を仕直す場合でなければ執行猶予の言渡をすることはできないのである。ところが、所論には他に原判決が違法で破毀さるべきだとの主張はないし、また原判決には何等違法の点がないから、所論は結局原審の裁量に属する量刑の不当を非難するものであつて、上告適法の理由とはならない。 よつて刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官下秀雄関与昭和二三年四月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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