昭和42(オ)1061 文書真否確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年12月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和41(ネ)168
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人らの上告理由について。  原判決によれば、上告人らが本件においてその真

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判決文本文710 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告人らの上告理由について。 原判決によれば、上告人らが本件においてその真正でないことの確認を求める書面は、被上告人日本銀行D支店が被上告人株式会社B拓殖銀行にあてた「外地関係ノ預金等便宜代払等ノ取扱猶予ニ関スル件」と題する書面であるところ、右書面が真正に成立したものであるか否かが確認されたとしても、単に被上告人日本銀行D支店から被上告人株式会社B拓殖銀行に対して外地関係預金の支払猶予に関する通知が適法になされたか否かが確定されるにとどまり、これによつて、直接上告人らおよび被上告人株式会社B拓殖銀行の間で争いとなつている上告人らが本件預金返還請求権を有するか否かの点、または被上告人の右各預金払戻の一時停止の措置が違法であるか否かの点が確定されたことにならず、上告人らの本件預金の払戻に関し、または払戻停止に基づく損害賠償請求に関する上告人らの権利ないし法律上の地位に存する危険または不安定が除去解消されることにはならないというのである。 しかして、原審の右判断は正当である。しかりとすれば、右書面の真否の確認を求める訴は、その利益を欠き許されないことが明らかである。論旨はるる述べるけれども、ひつきよう独自の見解に立つて、原審の判断を非難するに帰するものであつて、採用しえない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎- 1 -裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾 判官松田二郎- 1 -裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -

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