昭和61(あ)1177 常習累犯窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和62年2月23日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、 弁護人河合信義の上告趣意は、単なる法令違反、事

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判決文本文854 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、 弁護人河合信義の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれ も刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  なお、所論にかんがみ、本件における盗犯等の防止及び処分に関する法律三条の 常習累犯窃盗罪と軽犯罪法一条三号の侵入具携帯罪の罪数関係につき検討する。  原判決の認定するところによれば、本件起訴にかかる常習累犯窃盗罪は被告人が 常習として昭和六〇年五月三日午前三時ころ大阪市住吉区内の寿司店において金員 を窃取したことを内容とするものであり、また、確定判決のあつた侵入具携帯罪は、 被告人が同月三〇日午前二時二〇分ころ同市阿倍野区内の公園において住居侵入・ 窃盗の目的で金槌等を隠して携帯していたというものであつて、このように機会を 異にして犯された常習累犯窃盗と侵入具携帯の両罪は、たとえ侵入具携帯が常習性 の発現と認められる窃盗を目的とするものであつたとしても、併合罪の関係にある と解するのが相当であるから、これと同旨の原判決の結論は正当である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和六二年二月二三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    林       藤 之 輔             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭 - 1 -             裁判官    香   川   保   一 - 2 -            裁判官    藤   島       昭 - 1 -             裁判官    香   川   保   一 - 2 -

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