昭和60(行コ)84 権利変換処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所昭和53年(行ウ)第120号)

裁判年月日・裁判所
昭和61年5月29日 東京高等裁判所 公用負担・公用収用など
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【DRY-RUN】- 1 - ○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴人は、本件口頭弁論期日に出頭しないが、その陳述したものとみなされる控訴状によ れば、本件控訴の趣旨は「原判決を

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判決文本文584 文字)

- 1 - ○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴人は、本件口頭弁論期日に出頭しないが、その陳述したものとみなされる控訴状によ れば、本件控訴の趣旨は「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対して昭和五三年六月 、 一 〇日付五三市再権第三八号による通知をすることによつて行つた東京都市計画事業西大久 保地区第一種市街地再開発事業に係る原判決添付別紙目録一ないし六記載の各権利変換の 処分はいずれもこれを取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との 。 判 決を求めるというにある。 被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。 当事者双方の主張及び証拠関係は、原判決の事実摘示(但し、もつぱら共同原告に関する 部分を除く)及び原審記録中の証拠目録のとおりであるから、これらを引用する。 。 ○ 理由 当裁判所も、被控訴人の控訴人に対する原判決添付別紙目録二の処分を取消す旨の控訴人 の本訴請求(控訴状第二項記載の趣旨を右のとおり善解する)は失当として棄却すべき 。 も のと判断するが、その理由は原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。 よつて、原判決は正当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴 費用は控訴人の負担として、主文のとおり判決する。 (裁判官 高野耕一 南 新吾 成田喜達)

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