昭和43(オ)790 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年11月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和42(ネ)242
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人深井正男の上告理由一および二について。  上告人のした本件連帯保証契

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判決文本文846 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人深井正男の上告理由一および二について。  上告人のした本件連帯保証契約締結の意思表示および本件各手形裏書の意思表示 は、いずれも、被上告人の強迫または詐欺にもとづくものであるとは認められない とした原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。)挙示の証拠 関係に徴し、正当として首肯することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨 は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するも のにすぎず、採用することができない。  同三について。  売買契約における買主の代金債務についての保証人の責任は、とくに反対の意思 表示のないかぎり、右売買契約が右代金債務の不履行により解除された場合におけ る右買主の損害賠償債務についても及ぶものと解するのが相当であり、これと同旨 の見解に立つ原審の解釈判断は正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は、 独自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。  上告人の上告理由一ないし一〇について。  論旨は、いずれも、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難す るものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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