昭和30(あ)1876 偽造公文書作成、同行使詐欺収賄

裁判年月日・裁判所
昭和32年1月24日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人宮林敏雄の上告趣意は、原判示に副わない事実関係を前提と する判例違反の主張に過ぎないばかりでなく、所論

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判決文本文640 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人宮林敏雄の上告趣意は、原判示に副わない事実関係を前提と する判例違反の主張に過ぎないばかりでなく、所論引用の判例は、いずれも、本件 に適切でないから、その前提を欠き、刑訴四〇五条三号の上告理由に当らない。  被告人Aの弁護人徳岡一男の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出 でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論公文書は、県技 師の署名、印章のある技師としての納入検査証であること判文上明らかであり、ま た、所論物品代請求書が証第三号中のどれに当るかは検察官が没収執行の際に決す べき問題であつて、判決理由そごの問題ではない。次に、贈賄者が別件で無罪にな つたからといつて、その別件の既判力が本件に及ぶ道理がない。そして、原判決は、 本件で第一審判決が右贈賄者の供述調書等をも挙示して判示第三の収賄の事実を認 定したのを是認して所論の事実誤認がない旨判示しているから判断遺脱は認められ ない。)  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三二年一月二四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 1 -

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