主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人が,控訴人に対し,平成11年7月1日付けでした不動産取得税賦課決定処分(平成11年度7月随時処分。税額145万3200円,納期限同月15日)を取り消す。 第2 事案の概要本件事案の概要は,原判決の「事実及び理由」中「第2 事案の内容」に記載のとおりであるから(ただし,原判決4頁17行目の「地方税法」を「平成11年3月法律第15号による改正前の地方税法」に改める。),これを引用する。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,控訴人の本件請求は理由がないものと判断する。 その理由は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第3当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決12頁末行の「第1項各号」を「柱書」に改める。 (2) 原判決17頁10行目の「約568平方メートル」の次に「(なお,本件返還土地のうちの神奈川県横須賀市α1583番50宅地170・82平方メートルについては,共有持分2分の1の返還であるので,その地積の2分の1に相当する85・41平方メートルの返還があったものとして計算する。)」を加える。 (3) 原判決19頁12行目冒頭から23行目末尾までを削る。 (4) 原判決21頁19行目の「1項」を削る。 2 以上によれば,控訴人の本件請求は理由がないから棄却すべきであり,これと同旨の原判決は相当である。 よって,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第22民事部裁判長裁判官石川善則裁判官井上繁規裁判官酒井正史 主文 のとおり判決する。 東京高等裁判所第22民事部裁判長裁判官石川善則裁判官井上繁規裁判官酒井正史
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