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昭和42(オ)748 調停無効確認請求

裁判所

昭和42年11月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和41(ネ)47

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355 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人前之園喜一郎、同池谷四郎の上告理由一ないし三について。本件土地の賃貸借契約の賃貸借期間を五年とする定めが無効であることを上告人、被上告人らは錯誤により知らず、有効なものと思つていたが、この錯誤は、本件調停の合意の縁由についての誤まりにすぎず、要素の錯誤にあたらないから、上告人はこの錯誤をもつて、本件調停の無効を主張し得ない旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠および説示に照して首肯できる。原判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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