昭和30(し)17 窃盗、賍物牙保被告事件につきなした控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  所論は違憲をいうけれども、その実質は、全く理由のない訴訟法違反の主張に帰 するのであつて、(憲法三七条三項所定の弁護

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判決文本文471 文字)

主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  所論は違憲をいうけれども、その実質は、全く理由のない訴訟法違反の主張に帰 するのであつて、(憲法三七条三項所定の弁護人に依頼する権利は、被告人が自ら 行使すべきもので、裁判所は被告人にこの権利を行使する機会を与え、その行使を 妨げなければよいのであることは当裁判所昭和二四年(れ)第二三八号同年一一月 三〇日大法廷判決に示されているとおりであり、本件につき裁判所がこれを妨げた 事実は少しも認められない。)特別抗告適法の理由とならない。  よつて、刑訴四三四条、四二六条に則り裁判官全員一致の意見で、主文のとおり 決定する。   昭和三〇年四月二一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    真   野       毅             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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