昭和28(あ)5200 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月20日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人人見福松の上告趣意第一点は違憲をいうが、第一審判決は被告人の

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判決文本文443 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人人見福松の上告趣意第一点は違憲をいうが、第一審判決は被告人の自白の外にこれを補強するに足りるAの司法警察員Bに対する第五回供述調書抄本を証拠として犯罪事実を認定したものであるから、違憲の所論は前提を欠くものであつて採るを得ない。同第二点は違憲をいうがその実質は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は、政府への供出を完了した後の生産米は自由販売が認められているとの誤つた法律見解の下に、原判決の事実誤認と単なる法令違反を主張するものであり、同第四点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年五月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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