平成13(わ)617 殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反

裁判年月日・裁判所
平成14年7月5日 神戸地方裁判所
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判決文本文5,099 文字)

判決平成14年7月5日神戸地方裁判所平成13年(わ)第617号殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件 主文 被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中300日をその刑に算入する。 押収してある文化包丁1丁(平成13年押第125号の1)を没収する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,第1 平成13年5月29日午後9時ころ,神戸市中央区A町a丁目b番先路上で,普通乗用自動車を運転し,信号待ちのため停車していたV(当時31歳)に対し,同車運転席側の窓越しに,殺意をもって,右手に持っていた文化包丁(刃体の長さ約15.2センチメートル,平成13年押第125号の1)で,同人の前胸部を突き刺すなどしたが,同人に抵抗されたため,同人に約1週間の加療を必要とする前胸部刺傷等の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らず,第2 業務その他正当な理由がある場合でないのに,同日午後9時45分ころ,同区B通a丁目c番d号先路上で,第1記載の文化包丁1丁を携帯したが,被告人は,判示第1の犯行当時,自殺しようと思い詰めていたことによる強度の心的ストレスを受けつつ飲酒した結果,複雑酩酊の状況に陥り,心神耗弱の状態にあった。 (証拠の標目)省略(事実認定の補足説明)弁護人は,判示第1の事実について,被告人には被害者Vに対する殺意がなかった旨主張する。 そこで,検討すると,関係証拠によれば,本件犯行に使用された凶器は,刃体の長さ約15.2センチメートル,最大刃幅約4.5センチメートル,刃体の最大厚約1.5ミリメートルの先端が鋭利な文化包丁であって,高い殺傷能力を有していること,被告人は, 行に使用された凶器は,刃体の長さ約15.2センチメートル,最大刃幅約4.5センチメートル,刃体の最大厚約1.5ミリメートルの先端が鋭利な文化包丁であって,高い殺傷能力を有していること,被告人は,本件犯行前に上記包丁を自殺に用いる目的で購入し,調理等に用いていたから,上記包丁の形状,性能を十分認識していたこと,被告人は,自動車の運転席窓から運転席に座っていたVに対し,いきなり前胸部を上記包丁で突き刺したものであって,この犯行態様は,身体の枢要部を狙ったものであること,Vの傷害の程度は加療約1週間を要する前胸部刺傷等にとどまっているものの,これは車いすで日常生活を送り,車いすバスケットボール等をたしなんで,相当な腕力及び俊敏さを有するVが,被告人の右手を両手でつかんで力一杯これを押し返したからであって,被告人がVを突き刺そうとする力はかなり強度なものであったことなどが認められ,これらの凶器の形状,性能,被告人のこれに対する認識,犯行の態様,傷害の部位等の諸事情を総合すると,本件の動機が明らかでないことを考慮しても,被告人がVに対し殺意を有していたことは,これを優に認定することができる。 (法令の適用)被告人の判示第1の所為は刑法203条,199条に,判示第2の所為は銃砲刀剣類所持等取締法32条4号,22条にそれぞれ該当するところ,各所定刑中判示第1の罪については有期懲役刑を,判示第2の罪については懲役刑をそれぞれ選択し,判示第1の罪は心神耗弱者の行為であるから刑法39条2項,68条3号により法律上の減軽をし,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により重い判示第1の罪の刑に同法47条ただし書の範囲内で法定の加重をし,その刑期の範囲内で被告人を懲役3年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中300日をその刑 るから,同法47条本文,10条により重い判示第1の罪の刑に同法47条ただし書の範囲内で法定の加重をし,その刑期の範囲内で被告人を懲役3年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中300日をその刑に算入し,押収してある文化包丁1丁(平成13年押第125号の1)は,判示第1の殺人未遂の用に供した物で被告人以外の者に属しないから,同法19条1項2号,2項本文を適用してこれを没収し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (弁護人の主張に対する判断) 1 弁護人は,判示第1及び第2の各犯行当時,被告人は,酒酔いの結果,心神喪失若しくは心神耗弱の状態にあったと主張するので,この点について判断する。 2 まず,被告人の供述は,供述態度が誠実で一貫性が認められる上,関係証拠と格別そごする点もないことから信用できるものであるところ,公判廷で取り調べた被告人の供述を含む関係証拠によれば,本件犯行前後の状況等や被告人の記憶について,おおむね以下の事実が認められる。 (1) 本件犯行前の状況等被告人は,これまで約20年にわたり,大阪市西成区のあいりん地区で日雇労働等をし,金が入るとギャンブルで使い果たしてしまうという生活を続けてきたが,そのような生活に嫌気がさし,厭世観から自殺を考えるようになった。 そして,被告人は,首吊りや入水等自殺の方法をあれこれと考え,平成13年3月初めころには首を切るために本件で使用した文化包丁を100円ショップで購入し,犯行の2日前の平成13年5月27日ころには,明石の大蔵海岸で,ウイスキーを飲んで海に飛び込もうとしたものの,死にきれなかった。 被告人は,本件犯行当日である5月29日朝,今日こそは絶対に入水自殺をしようと考え,いったん岸壁に行ったが, 大蔵海岸で,ウイスキーを飲んで海に飛び込もうとしたものの,死にきれなかった。 被告人は,本件犯行当日である5月29日朝,今日こそは絶対に入水自殺をしようと考え,いったん岸壁に行ったが,人通りが多く,暗くなるまで待つことにし,酒を飲んで海に飛び込めば死ねると考え,同日午後5時半ころから,350ミリリットル缶入り酎ハイを飲んだ上,死に装束としてシャツを着替え,さらに,ウイスキーを酎ハイの空き缶3分の1くらいまで入れ,コーラで割って,午後6時半ころまでに飲み終えた。 (2) 本件犯行後の状況等被告人は,本件犯行後,同日午後9時30分ころ,全裸で,文化包丁を持って立っていることに気づき,自分でも訳が分からず,うろうろしていたところ,警察官がやってきて現行犯逮捕されたが,被告人は,この時刻を腕時計で確認できた。なお,被告人は,現行犯逮捕される時点では,路上で,裸で包丁を所持して立っている自己の状況を正確に認識することができた。 その後,同日午後10時30分ころ,兵庫県生田警察署で,飲酒検知を受けたところ,被告人は呼気1リットル当たり0.1ミリグラムのアルコールを身体に保有していることが確認され,質問応答状況は正常と判定された。 (3) 被告人の記憶被告人は,同日午後6時30分ころから,現行犯逮捕される前の午後9時30分ころまでの記憶が全くない。 3(1) 被告人の責任能力について判断した,医師D作成の精神保健診断書(捜査段階の簡易鑑定,検察官請求証拠番号19)及びD医師の公判供述(以下併せて「D鑑定」という。)の要旨は以下のとおりである。 D医師は,平成13年6月12日,被告人と面接し,被告人から,酒に酔っても極端に変わることはなく,変なものが見えたり,手が震えたりすることはないこと,犯行当 う。)の要旨は以下のとおりである。 D医師は,平成13年6月12日,被告人と面接し,被告人から,酒に酔っても極端に変わることはなく,変なものが見えたり,手が震えたりすることはないこと,犯行当日の平成13年5月29日午後6時半ころから9時半ころまでの間の記憶が全くなく,15分位ボーッとしてたらパトカーが来て,何かなと思ったこと,缶酎ハイの缶にウイスキーをコーラで割ったものを3口位飲んだことまでは覚えていること,包丁は飛び込み自殺する前に首を切るために持っていたこと,刺したことは全然分からないことなどの供述を得た。 D医師は,このような被告人との面接結果から,被告人はアルコール依存症ではないこと,被告人は,本件犯行前,入水自殺を図るためアルコールを飲用し,血中アルコール濃度は高くなかったものの,午後6時半ころから午後9時半ころまでの記憶がないこと,本件犯行は被告人の生活史,日常の行動,性格傾向と連続性がないことなどから,本件犯行時,被告人は異常酩酊の状態にあったと判断した。 その上で,D医師は,被告人に幻覚等の病的体験がないことから病的酩酊ではないが,死を決意しさまよっていた心的負荷が加わり,少量の飲酒でも複雑酩酊の状態に陥ることがあることから,被告人の犯行当時の状況について複雑酩酊であると判断し,理非弁別能力及び行動制御能力については,いずれも著しく障害されてはいるが,完全に否定されるものではないと判断した。 (2) D鑑定の信用性について検討すると,D鑑定は,D医師が精神科を専門としこれまで多数の精神鑑定の経験を有すること,D鑑定の依拠する事実は,上記2の事実を含め当裁判所の認定した事実と異なる点はないこと,その判断過程・内容に格別不自然・不合理な点はないことなどからして,十分信用することができる。もっとも,D鑑定は, 定の依拠する事実は,上記2の事実を含め当裁判所の認定した事実と異なる点はないこと,その判断過程・内容に格別不自然・不合理な点はないことなどからして,十分信用することができる。もっとも,D鑑定は,被告人の責任能力を判断するに当たり,判示第1の犯行時の責任能力と判示第2の犯行時のそれとを明確に分けて判断していないところ,上記2(2)で示したとおり,判示第2の犯行時においては,被告人はすでに自己の状況を正確に認識しうる状態になっていたことが認められるから,D鑑定が,判示第2の犯行時においても,被告人が心神耗弱の状態にあったとする趣旨ならば,D鑑定中,この部分は採用することができない。 4 そうすると,本件の犯行状況のほか,上記2で認定した本件犯行前後の状況や被告人の記憶,上記3で検討したD鑑定の信用性等を総合すると,被告人は,判示第1の犯行当時, 心神耗弱の状態にあったが心神喪失の状態にはなく,また,判示第2の犯行当時は完全責任能力を有していたことが認められるから,弁護人の上記1の主張は,この限度で理由がある。 (量刑の理由)本件は,被告人が,自動車を運転し交差点で信号待ちをしていた被害者に対し,殺意をもって,運転席窓から右手に握った文化包丁で被害者の前胸部を突き刺すなどしたが,被害者が被告人の腕を押し返すなど抵抗したため,殺害するに至らず,その後当該文化包丁を所持したという殺人未遂及び銃刀法違反の事案である。 被告人の刺突行為は,強度かつ執拗なものであり,日常生活で車いすを使用し,余暇に車いすでバスケットボールをたしなむなど,上半身の筋力,俊敏性において通常人に優る被害者であったからこそ,本件のような比較的軽微な傷害の結果で終わったにすぎないのであって,犯行態様は,死の結果を生じた可能性が強い極めて危険なものであったこと,被告人 ,俊敏性において通常人に優る被害者であったからこそ,本件のような比較的軽微な傷害の結果で終わったにすぎないのであって,犯行態様は,死の結果を生じた可能性が強い極めて危険なものであったこと,被告人は,被害者に対して,何ら慰謝の措置を講じておらず,被害者の被害感情には厳しいものがあること,自動車で信号待ちをしていた一面識もない被害者に対し,突如文化包丁を突き刺すなどしたもので,本件は「通り魔」ともいうべき犯行であって,全く落ち度のない被害者の驚愕は相当大きく,社会に及ぼす不安感も大きいこと等の事情に照らすと,被告人の刑事責任は重い。 しかしながら,他方,幸い被害者の傷害は軽微であって,殺人自体は未遂に終わっていること,被告人は,本件殺人未遂の犯行当時,強度のストレス状況下の飲酒に起因する心神耗弱状態にあったものであり,完全な責任非難を加えることはできないこと,被告人は,当公判廷において正直に反省の情を示していること,被告人に前科がないことなど被告人にとって有利な諸事情も認められる。 以上の事情を総合して考慮すると,被告人に対し,主文掲記の実刑を科すのが相当である。 (求刑・懲役5年及び文化包丁1丁の没収)平成14年7月5日神戸地方裁判所第4刑事部裁判長裁判官笹野明義裁判官浦島高広裁判官谷口吉伸

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