昭和25(あ)878 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A同Bの弁護人岡崎襄の上告趣意(後出)は、憲法違反を主張するけれど も、その実質は量刑不当の論旨に外ならず、各被

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判決文本文276 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A同Bの弁護人岡崎襄の上告趣意(後出)は、憲法違反を主張するけれども、その実質は量刑不当の論旨に外ならず、各被告人の上告趣意(後出)はそれぞれ科刑の緩和を求めるものであつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を精査しても同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同法四一四条三八六条一項三号により、主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年三月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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