【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人吉野辰雄の上告趣意(後記)第一点について。 所論は事実誤認又は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条所定の上
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉野辰雄の上告趣意(後記)第一点について。 所論は事実誤認又は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。 (そして、恐喝罪において、脅迫の内容をなす害悪の実現は、必ずしもそれ自体違法であることを要するものではないのであるから、他人の犯罪事実を知る者が、これを捜査官憲に申告すること自体は、もとより違法でなくても、これをたねにして、犯罪事実を捜査官憲に申告するもののように申し向けて他人を畏怖させ、口止料として金品を提供させることが、恐喝罪となることはいうまでもない。)同第二点について。 自白以外の証拠により犯罪の客観的事実が裏書され、自白にかかる犯罪事実の架空なものでないことが保障されるならば、右自白以外の証拠と自白とにより有罪を認定することが、憲法三八条三項に違反しないことは、当裁判所のくりかえし判例とするところであるから、所論は採用できない(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日大法廷判決〔集三巻六号七三四頁〕、昭和二四年(れ)八二九号同二五年一一月二九日大法廷判決〔集四巻一一号二四〇二頁〕参照)。 なお記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年四月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎
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