昭和31(あ)784 不法監禁

裁判年月日・裁判所
昭和32年3月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人佐伯静治の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、事実誤認、単なる法 令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当

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判決文本文308 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人佐伯静治の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原事実審が適法に確定した事実関係の下において、被告人等の所為が労働組合法一条一項の目的達成のためにする正当行為であると認めることができないとした原判決の判断は正当である。されば、原判決が被告人等の所為に対し同法条二項を適用しなかつた第一審判決を是認したことも首肯できる。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年三月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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