昭和28(オ)500 商標権侵害行為禁止並びに損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであり、同第二 点は

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判決文本文439 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであり、同第二点は、法令違反及び判例違反をいうが、原判決は商標法九条一項前段の規定により標章を継続使用するについては、所論のような同意又は通知を要しない旨を判示したものであつて、同法一二条四項の共有に係る商標権の持分の譲渡につき判示したものではないから、所論は原判示に副わない主張であり、引用の判例は本件に適切でなく、同第三点は単なる訴訟法違反の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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